法令上の制限 基礎編

土地区画整理法に関する問題4


次のそれぞれの記述は、土地区画整理法の規定によれば○か、×か。

1.「換地処分は、換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後、遅滞なく行わなければならず、また、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。」

2.「換地処分の公告があった場合において、その公告があった日から換地計画において定められた換地は従前の土地とみなされる。」

3.「土地区画整理事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後において、消滅する。」

4.「国土交通大臣が施行する土地区画整理事業以外の土地区画整理事業の 施行区域内では、仮換地指定の効力発生日以後においても、仮換地上で行う建築行為については、都道府県知事等の許可が必要である。」

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