法令上の制限 基礎編
建築基準法・道路規制の問題1 道路の定義
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
× | × | × | × | ○ |
都市計画法の改正により創設された準都市計画区域の区域内でも都市計画区域と同じ規制が適用されます。 |
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。 |
1.「道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する。」H12-24-1
【正解:×】
→道路法の道路と建築基準法の道路は異なります。 道路法の道路と建築基準法の道路とは、互いに重なっている部分はありますが、「建築基準法の道路であっても道路法の道路ではない」、「道路法の道路であっても建築基準法の道路ではない」ことがあります。したがって、<道路法による道路は、すべて建築基準法上の道路に該当する>のではありません。 道路法での道路であっても,幅員が4m未満の道路の場合,特定行政庁が指定のないものは建築基準法での道路ではありません。 ◆道路法上の道路の定義 この法律において、「道路」とは、 ◆建築基準法上の道路の定義 原則として、都市計画区域・準都市計画区域では、建築基準法の「道路」に接する土地でなければ、建築物が建てられません。 建築基準法では、以下のどれかに該当し、原則として、幅員4m以上のものを言い、公道・私道を問いません。 (特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により 必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m) 注意・法改正により、「地下におけるものを除く」という規定が追加されました。
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2.「建築基準法の規定が適用された際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満
の道で、特定行政庁が指定したものについては、同法の規定が適用された際の道路
の境界線が、その道路の境界線とみなされる。」H6-22-4
【正解:×】
◆二項道路とセットバック 2項道路=建築基準法の規定が適用された際、 現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、 特定行政庁が指定したもの ▼建築基準法の規定が適用された際=都市計画区域・準都市計画区域に 編入されたとき この2項道路については、 道路の中心線からの水平距離2mの線が、その道路と建築物の敷地との境界線とみなされます。 建築物の敷地であっても、道路の中心線から2mまでの部分は、「道路」とみなされ、建築物の建築はもちろん、塀などの築造も認められません。また、建ぺい率や容積率の計算上でも、敷地面積に算入されません。 <参考> この2項道路の道の向い側が、建築物が並ぶような所ではなく、がけ地、河川、線路敷等の場合における敷地と道路の境界線は、道路の中心線から2mの位置ではなく、向い側の道路の境界線(がけ地、河川、線路敷と道路の境界線)から4mの位置になります。 |
●類題 |
1.「前面道路が幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものであるときは、原則として道路の中心線から水平距離2mの線が道路と敷地の境界線とみなされて、建築基準法の規定が適用される。」H4-22-3 |
【正解:○】 |
2.「その区域が都市計画区域又は準都市計画区域に指定された際に、幅員2.7 m の現に存在する道で、特定行政庁が指定したものは、道路である。」(昭和49) |
【正解:○】 |
3.「都市計画区域として指定された区域内において、当該指定の際現に存在する
幅員4 m 以上の道は、特定行政庁の指定がなければ道路として扱われない。」
(昭和59-22-1)
【正解:×】
◆既存道路 都市計画区域及び準都市計画区域として指定された際に、現に当該区域内に存在する幅員4 m 以上の道は、特定行政庁の指定がなくても、建築基準法上の道路として扱われます。 ■都市計画区域・準都市計画区域に指定された際に、現に当該区域内に存在する道 ・4 m 以上の道・・・既存道路 → 特定行政庁の指定は要らない。 ・4 m 未満の道・・・二項道路 → 特定行政庁の指定が必要。 |
●類題 |
1.「都市計画区域または準都市計画区域に指定された際に、現に存在する私道は、すべて道路とみなされる。」(昭和49年) |
【正解:×】
■都市計画区域・準都市計画区域に指定された際に, 現に当該区域内に存在する道が「道路」となる、或いは、みなされる場合 ・4 m 以上の道・・・既存道路 → 特定行政庁の指定は要らない。 ・4 m 未満の道・・・二項道路 → 特定行政庁の指定が必要。 したがって、幅員4 m 未満で、特定行政庁の指定のない道は、建築基準法上の道路とはならないので、現に存在する私道のすべてが道路とみなされるわけではありません。 |
4.「土地を住宅の敷地として利用するため築造する道で幅員が4 m 以上のものは、
全て建築基準法上の道路である。」(昭和58-22-1)
【正解:×】
◆位置指定道路 幅員が4 m 以上あっても、既存道路や予定道路(法律による事業計画のある道路で2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの)などを除けば、私道の場合は、一定の技術基準に適合して、特定行政庁の位置の指定を受けたものでなければ、道路とは言えません。(位置指定道路) ▼位置指定道路 私道で幅員4m以上あり、かつ一定の技術的水準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。この私道の変更・廃止は自由にできません。 |
●類題 |
1.「新たに築造して特定行政庁からその位置の指定を受ける道路の幅員は、4 m 以上でなければならない。」(昭和49年) |
【正解:○】新たに築造して特定行政庁から位置指定されるには道路の幅員は、4 m 以上でなければいけません。 |
5.「都市計画法による新設の事業計画のある道路は、その事業が執行される前で
あっても、建築基準法上の道路となることがある。」(昭和60-21-1)
【正解:○】
◆予定道路 都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、 2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。(特定行政庁が指定したものでないと「道路」ではないことに注意。) |