法令上の制限 基礎編

建築基準法・道路規制の問題2  敷地・建築物と道路の関係


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接しなければならないが、

この幅員については、地方の特殊性等により加重されることはない。」

2.「建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならないが

その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準

に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がな

いと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについてはこの限りではない。」

3.「その敷地が幅員4m以上の道路に2m以上面していれば、その道路が自動車

専用道路であっても、その建築に制限を受けることはない。」

4.「現存の住宅を取り壊して、同一敷地に従前と同一規模の住宅を建てるので

あれば、前面道路の幅員がいかほどであっても、建築基準法に違反することは

ない。」

5.「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域であっても、都道府県知事が

関係市町村の意見を聴いて指定する区域内では、地方公共団体は条例で、

建築物の敷地は、原則として道路に2 m 以上接していなければならないと定める

ことができる。」


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