法令上の制限 基礎編

建築基準法・道路規制の問題3 道路内の建築制限


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「建築物は、地下に設けるものであっても、道路に突き出して建築してはならない。」

2.「公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で通行上

支障がないものについても、常に道路に突き出して建築してはならない。」

3.「横断歩道橋など公共用歩廊であっても、特定行政庁の許可なしに、道路

内または道路に突き出して建築・築造することはできない。」

4.「都市計画区域及び準都市計画区域内においては、自動車のみの交通の用に

供する道路についても、道路内の建築制限が適用される。」


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