法令上の制限 基礎編
建築制限に関する問題1◆
開発許可を受けた区域内での建築制限
工事完了公告前・用途地域の定められていない区域の建築制限
2002/06/12 開発登録簿にかかわる問題6を追加しました。
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。
1.「開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があ るまでの間、建築物の建築又は特定工作物の建設は一切行えない。」 |
2.「開発行為を受けた開発区域内の土地においては、当該開発行為に関する 工事が完了した旨の公告があるまでの間は、都道府県の知事の許可を受けなけ れば分譲することができない。」 |
3.「開発行為を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了の 公告前であっても、当該開発行為に同意していない土地の所有者は、その権利 行使として自己の土地において建築物を建築することができる。」 |
4.「都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域について、開発 許可をする場合において、必要があると認めるときは、建ぺい率等を制限することは できるが、建築物の高さに関する制限を定めることはできない。」 |
5.「用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について 建築物に制限を定めた場合であっても、都道府県知事の許可があれば制限 を超える建築物の建築をすることができる。」 |
6.「都道府県知事は、市街化調整区域における開発行為について開発許可を する場合に当該開発区域内の土地について建築物の高さに関する制限を定め たときは、その制限の内容を開発登録簿に登録しなければならない。」 |