法令上の制限 基礎編

建築制限に関する問題3

都市計画施設の区域内の建築制限


次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。

1.「都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則と

して都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

2.「都市計画施設の区域内において、木造2階建てで地階を有せず、かつ、容易に

移転又は除去できると認められる建築物の建築をしようとするときは、都道府県知事等の

許可を受ける必要がない。」

3.「都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められて

いる場合において、当該都市計画施設内の区域で建築物の建築の許可の申請が

あったとき、都道府県知事等が許可する基準として、当該立体的な範囲外において

行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれが

ないこと(ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして

空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないもの

として政令で定める場合に限る。)がある。


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