法令上の制限 基礎編

建築制限に関する問題5

市街地開発事業


都市計画法の規定によれば、次の記述は、○か×か。

1.「市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされ

ており、市町村は定めることはできない。」

2.「市街地開発事業は、市街化区域において、一体的に開発し、又は整備する必要

がある土地の区域について定めるものであるが、必要に応じて市街化調整区域におい

ても定めることができる。」

3.「市街地開発事業の施行区域内において、木造平屋建てで、地階を有し

ない建物の改築は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。」

4.「都道府県知事等は、市街地開発事業の施行区域内において、木造2階建て

の建築物を建築しようとする者から許可申請があつた場合には、必ず許可しなけ

ればならない。」

5.「都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物

の建築をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為に

ついても、都道府県知事等の許可を受けなければならない。」


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