法令上の制限 基礎編
建築制限に関する問題5
市街地開発事業
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
× | × | × | × | × |
■参考■ 都市計画施設,市街地開発事業,予定区域,都市計画事業の全体像
都市計画法の規定によれば、次の記述は、○か×か。 |
1.「市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされ
ており、市町村は定めることはできない。」
【正解 : ×】 市街地開発事業に関する都市計画のうち、 政令で定める小規模な 土地区画整理事業 市街地再開発事業 住宅街区整備事業 防災街区整備事業 は市町村が定めることになっています。(法15条1項6号) |
≪市街地開発事業とは何?≫
◆新開発事業 → 予定区域 ・新住宅市街地開発事業 ・工業団地造成事業 ・新都市基盤整備事業 ◆再開発事業 → 促進区域 ・土地区画整理事業 ・市街地再開発事業 ・住宅街区整備事業 ・防災街区整備事業 |
2.「市街地開発事業は、市街化区域において、一体的に開発し、又は整備する必要
がある土地の区域について定めるものであるが、必要に応じて市街化調整区域におい
ても定めることができる。」
【正解 : ×】 市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定められます。 (13条1項12号) 市街地開発事業ができるのは? 市街化区域 と 非線引き区域→○ 市街化調整区域 → × |
3.「市街地開発事業の施行区域内において、木造平屋建てで、地階を有し
ない建物の改築は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。」
【正解:×】 施行予定者が定められていない市街地開発事業の施行区域内において、 ・階数が2以下(2階建て以下)で地階(地下室)を持たず、 ・主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造、その他これに類する構造であり、 ・容易に移転・除去できる建築物で、 「都道府県知事等の許可を受けたもの」は建築(新築・増築)できます。 本問の場合、 ・市街地開発事業の施行区域内 ・木造 ・平屋(=階数が2以下)で地階を有しない となっており、その建物の“改築”となっています。 「新築・増築」は知事の許可の対象となりましたが、 軽易な行為(階数が2以下でかつ地階を有しない木造建築物の“改築・移転”) については許可不要となります。 |
4.「都道府県知事等は、市街地開発事業の施行区域内において、木造2階建て
の建築物を建築しようとする者から許可申請があつた場合には、必ず許可しなけ
ればならない。」(H3-19-3)
【正解 : ×】 54条の許可の基準の規定と比べると、本問の設定では、 「容易に移転し若しくは除去することができる」 「地階を有しない」 という部分が抜けており、木造2階建てだけでは、×。 <条文> 第54条 都道府県知事等は、前条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 3.当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。 イ.階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。 ロ・主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 また、第55条〔事業予定地〕では、 <都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業、及び新都市基盤整備事業を除く」の施行区域(事業予定地という。)内において行われる建築物の建築については、第54条の規定にかかわらず、第53条の第1項の許可をしないことができる。> という規定もあり、必ずしも「許可しなければならない」ということにはならない。 |
5.「市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物
の建築をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為に
ついても、都道府県知事等の許可を受けなければならない。」(H7-18-3)
【正解 : ×】 非常災害のため必要な応急措置として行う行為は、知事の許可はいりません。 市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物 の建築をしようとする者は ・政令で定める軽易な行為 ・非情災害のため必要な応急措置として行う行為 ・都市計画事業の施行として行う行為 又はこれに準じる行為として政令で定める行為 などは、許可不要です。(法53条1項) |
■参考■ 都市計画施設,市街地開発事業,予定区域,都市計画事業の全体像