法令上の制限 基礎編
建築制限に関する問題6
市街地開発事業等予定区域と都市計画事業
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。
1.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域 において、土地の形質区画の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の 許可を受けなければならない。」 |
2.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域 内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等に届け出 なければならない。」 |
3.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域 内において、都市計画の決定の告示があった後に、土地の形質の変更を行う とする者は、都道府県知事等の承認を得なければならない。」 |
4.「都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において、 都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする 者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」 |