法令上の制限 基礎編
建築制限に関する問題6
市街地開発事業等予定区域と都市計画事業
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | |
× | × | × | ○ |
次のそれぞれの記述は、都市計画法の規定によれば○か、×か。 |
1.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域
において、土地の形質区画の変更を行おうとする者は、原則として市町村長の
許可を受けなければならない。」
【正解 : ×】 × 市町村長 → ○ 都道府県知事等 「市街地開発事業等予定区域」に関する都市計画において定められた区域内では, ・“土地の形質の変更”(昭和59年,平成3年) ・“建築物の建築その他工作物の建設”(昭和62年) を行おうとする者は,「都道府県知事等の許可」を受けなければなりません。(法52条の2第1項)
▼国が行う行為に付いては、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立することをもって許可があったものとみなします。(法53条2項) |
≪市街地開発事業等予定区域とは何か≫
◆市街地開発事業 ・新住宅市街地開発事業の予定区域 ・工業団地造成事業の予定区域 ・新都市基盤事業の予定区域 ◆大規模な都市施設 ・区域の面積が20 ha 以上の一団地の住宅施設の予定区域 ・一団地の官公庁施設の予定区域 ・流通業務団地の予定区域 |
2.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域
内において、土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事等に届け出
なければならない。」(H3-19-1)
【正解:×】 「市街地開発事業等予定区域」に関する都市計画において定められた区域内 において、 ・“土地の形質の変更”を行い、(H3-19-1) あるいは ・“建築物の建築その他工作物の建設”(昭和62-17-1) を行おうとする者は、「都道府県知事等」への届出ではなく、 「許可」を受けなければなりません。 |
3.「市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域
内において、都市計画の決定の告示があった後に、土地の形質の変更を行う
とする者は、都道府県知事等の承認を得なければならない。」
【正解:×】 都道府県知事等の承認ではなく、「許可」を得なければなりません。 |
4.「都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において、
都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築を行おうとする
者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。」
【正解 : ○】 本問の記述通りです。(法65条1項) 都市計画事業の認可等の告示があった後に、当該事業地内において、 都市計画事業の施行の障害となるおそれのある次の行為 ・土地の形質の変更 ・建築物の建築、工作物の建設 ・政令で定める、重量5トンを超える移動の容易ではない物件の設置・堆積 を行おうとする者は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければなりません。 また、知事等は許可を与えるにあたって、あらかじめ都市計画事業の施行者の意見 を聞かなければいけません。(法65条2項) 国が行う行為に付いては、当該国の機関と都道府県知事等との協議が成立すること をもって許可があったものとみなします。(法65条3項) |
【類題】 「都市計画事業の認可の告示後に、当該事業地内において行われる建築物の 建築については、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものであっても、 非常災害の応急措置として行うものであれば、都道府県知事等の許可を受ける必要 はない。」平成10年出題 |
【正解:×】
上の問題と同趣旨の問題です。 非常災害の応急措置として行うものであっても例外ではなく、都市計画事業の施行の障害となるおそれがあるものでならば、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。 よくできたヒッカケ問題です。受験生なら一度は引っかかる問題の一つでしょう。 ◆ 問題5の肢5と対比してください。 |
都市計画事業の過程は、余り深入りするのは厳禁です。過去問をこれまで見てきたように、出題されるポイントはほとんど同じようなものが出題されているわけですから、余り深刻に考えないで下さい。 都市計画事業は、現在までのところ出題数も多くはありません。この1000本ノックで見てきたもので必要十分だと考えます。 |