法令上の制限 基礎編
建築制限に関する問題7
その他の法令による制限
次のそれぞれの記述は、○か、×か。
1.「集落地域整備法によれば、集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定め られている区域に限る。内において土地の区画形質の変更を行おうとする者は、 原則として市町村長に届け出なければならない。」 |
2.「都市緑地法によれば、特別緑地保全地区内において土地の形質の変更を
行おうとする者は、原則として都道府県の許可を受けなければならない。」 |
3.「風致地区内においては、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため 必要な規制をすることができるが、規制の対象は建築物の建築に限られる。」 |
4.「景観地区とは、市街地の良好な景観の形成を図るために必要なものとして、 都道府県の条例により建築物の形態意匠の制限・建築物の高さの最高限度又は 最低限度・壁面の位置の制限・建築物の敷地面積の最低限度を定めるものと する。」 |
5.「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 によれば、土地区画整理促進区域内において建築物の新築をしようとする者は、 原則として都府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を 受けなければならない。」 |
6.「都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、容易に移転または 除却することができる木造二階建ての地階を有しない建築物の建築をしようとする者は、 原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を 受けなければならない」 |