法令上の制限 基礎編
建ぺい率に関する問題3 建ぺい率の計算問題
正解・解説
【正解】
1 | 2 |
× | × |
建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)の関する次の記述は、 建築基準法の規定によれば○か、×か。 |
1.「下図のような近隣商業地域と第1種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する
場合、適用される建築物の建ぺい率の最高限度は、72パーセントである。ただし、街区
の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているものとし、他の地域地区等の指定
及び特定道路による影響はないものとする。」H4-23-2
<見取り図> この見取り図において、都市計画で定められている建ぺい率は、 近隣商業地域 8/10、第1種住居地域 6/10 とする。 |←5m→|――――――――――――――――― |
【正解:×】
◆計算方法を正確にしましょう
1.面積を確かめる。 近隣商業地域 120平方メートル 第1種住居地域 80平方メートル 2.建ぺい率を確かめる。 近隣商業地域 8/10+1/10=9/10 第1種住居地域 6/10+1/10=7/10 3.加重平均を求める 9/10 × 120/200 + 7/10 × 80/200 ←分母が100になるように約分 =9/10 × 6/10 + 7/10 × 4/10 =(54+28)/100=82/100 ←これが、2つ合わせた建ぺい率 <もし、両方とも1/10を加算しないと…> 8/10 × 120/200 + 6/10 × 80/200 =8/10 × 6/10 + 6/10 × 4/10 =(48+24)/100=72/100 ←これが、問題文にある数値 |
2.「下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)にあわせ
てーの敷地として住居の用に供する建築物を建築する場合、当該建築物の建ぺい
率 (建築面積の敷地面積に対する割合) の最高限度は74パーセントとなる。
ただし、他の地域地区等の指定、特定道路及び特定行政庁の許可はないもの
とする。」H10-22-4
<見取り図> この見取り図において、都市計画で定められている建ぺい率は、 第一種住居地域、準工業地域とも、 6/10 とする。 |←6m→| |
【正解:×】
◆計算する必要があるか、考えてから解く
上の理由で、本設問は、瞬時に、6/10, 60%になります。 防火+耐火、 or 街の角にある敷地として特定行政庁の指定があれば、 第一種住居地域、準工業地域の建ぺい率に1/10加算した7/10になり、 防火+耐火、 街の角にある敷地として特定行政庁の指定が共にあれば、 第一種住居地域、準工業地域の建ぺい率に2/10加算した8/10になります。 ◆建ぺい率が同じでセット・バックがあったら、どうなるか? この場合も、建蔽率が同じなら、計算する必要はありません。 |