法令上の制限 基礎編

建築基準法・形態規制 / 敷地面積

part-1 高さ規制, part-2 : 建ぺい率, part-3 : 容積率,part-4 : 敷地面積

最終更新 2006/01/30


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建築基準法施行令施行規則人口25万以上の市を指定する政令

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●集団規定(容積率・建ぺい率・高さ制限・道路関連規定等)が適用される区域
 ・都市計画区域
 ・準都市計画区域
 ・都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域のうち「知事指定区域」,「準景観地区」(ただし,準景観地区内では,建築物の高さの最高限度・最低限度,壁面の位置の制限,建築物の敷地面積の最低限度のうち必要な制限)

part-1 : 高さの規制

2003/01/08 低層住宅専用地域の高さの規定の問題 (4問)

2003/01/08 斜線制限の問題 -建築物の各部分の高さの制限- (4問)

2003/01/08 日影規制の問題 (4問)

2003/01/13 日影規制と用途地域の問題 (4問)

▼part-2 : 建ぺい率

2003/01/07 建ぺい率のガイダンス―急がば、回れ

2003/01/07 建ぺい率の基礎知識 (7問)

2003/03/12 建ぺい率と用途地域 (8問)

2003/01/07 建ぺい率の計算問題 (2問)

▼part-3 : 容積率 

2003/01/07 容積率の定義と緩和措置 (5問)

2003/01/07 容積率と用途地域 (5問)

2003/01/07 容積率の計算問題 (3問)

▼part-4 : 敷地面積

2003/01/07 敷地面積の最低限度 

●傾向概観
法改正により、準都市計画区域内でも、形態制限が適用されます。

形態規制とは、建築物の高さ〔又は、建築物の各部分の高さ〕の規制、容積率・建ぺい率の規制です。

敷地の最低限度(53条の2は、平成し14年の改正により定められました。

日影規制の区域は地方公共団体の条例による指定斜線制限は建築基準法による規制ということをしっかり把握してください。

各斜線制限とも、適用される用途地域と制度趣旨日影制限では適用される用途地域と建築物、制度趣旨を知っていれば足ります。

建ぺい率、容積率は毎年出題されるものではありませんが、出題されると得点差のつくところです。計算は、平成で出題されている中のわずかに2回ですが、怠りないようにしておきましょう。

独立して出題しなくても、ほかの項目の中に混ぜて出題する事も可能な範囲です。

●建築基準法の出題履歴一覧
・・ 10 11 12 13 14 15 16 17
建築確認
建築協定
用途規制
道路規制
高さ規制
防火・
準防火地域
建ぺい率
容積率
単体規制
低層住居
専用地域
中高層住居
専用地域
総則・雑則
凡例 =斜線制限、=日影規制、=準防火地域、=計算


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