法令上の制限 基礎編

高さの規制に関する問題4 日影規制と用途地域


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「日影規制は、第1種低層住居専用地域においては、高さが7mを超える

建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物に適用される。」

2.「第一種中高層住居専用地域内においても、高さが9mの建築物であれば、

日影による中高層の建築物の高さの制限を受けない。」

3.「日影制限(建築基準法第56条の2の制限をいう。)は、商業地域内においても、

適用される。」

4.「近隣商業地域と第1種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する場合に

おいて、地方公共団体の条例により、建築基準法第56条の2の日影による中高層

の建築物の高さの制限が適用されることはない。」

5.「都市計画区域及び準都市計画区域内において用途地域の指定のない区域内の建築物については、地方公共団体の条例により、日影による中高層の建築物の高さの制限を受けることはない。」


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