法令上の制限 基礎編
建蔽率に関する問題2 建蔽率と用途地域
建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合)に関する次の記述は、
建築基準法の規定によれば○か、×か。
1.「第一種低層住居専用地域内の建築物については、建ぺい率は、2/10以下と しなければならない。」 |
2.「第一種住居地域内の敷地に建築物を建築する場合、建ぺい率の最高限度は 60パーセントとなる。」 |
3.「第一種中高層住居専用地域内においては、耐火建築物であっても、建築物 の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は、4/10を超えることはできない。」 |
4.「第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、 建ぺい率の制限は、適用される。」 |
5.「第一種住居地域内かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内に ある耐火建築物(住宅)の建ぺい率は、第一種住居地域の建ぺい率の数値に 2/10を加えた数値を超えてはならない。」 |
6.「近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率は、 10分の8を超えてはならない。」 |
7.「用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上 支障のないものについては、建ぺい率制限は適用されない。」 |
8.「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物については、建築 物の建築面積の敷地面積に対する割合(「建ぺい率」という。)に係る制限が適用され る場合はない。」 |