法令上の制限 基礎編

建ぺい率に関する問題2 建ぺい率と用途地域

正解・解説


【正解】

× × ×
× × ×

●集団規定(容積率・建ぺい率・高さ制限・道路関連規定等)が適用される区域
 ・都市計画区域
 ・準都市計画区域
 ・都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域のうち「知事指定区域」,「準景観地区」(ただし,準景観地区内では,建築物の高さの最高限度・最低限度,壁面の位置の制限,建築物の敷地面積の最低限度のうち必要な制限)

建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)に関する次の記述は、

建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「第一種低層住居専用地域内の建築物については、建ぺい率は、2/10以下と

しなければならない。」  H3-23-3

【正解:×

◆低層住居専用地域(ハジッコ低・中・工専)内の建ぺい率

 1種・2種低層住居専用地域内の建ぺい率の最高限度は、3/10〜6/10。

<超・暗記> サブロー(3/10〜6/10) は、ハジッコ低・中・工専
原則 角地 防火+耐火 角地防火+耐火
低層住居専用地域

中高層住居専用地域

工業専用地域

(低・中・工専)

3/10

6/10

+1/10  +1/10

+2/10

住居地域

準住居地域

準工業地域

(準・準の地域)

5/10

6/10

8/10

+1/10

+1/10

(8/10のときは

建ぺい率制限

は適用されない)

+2/10

(8/10のときは

建ぺい率制限

は適用されない)

工業地域 5/10

6/10

+1/10

 +1/10 +2/10

2.「第一種住居地域内の敷地に建築物を建築する場合、建ぺい率の最高限度は

60パーセントとなる。」  H10-22-1

【正解:×

◆住居地域内(がつくことができる地域)の建ぺい率

 ご覧のように、本設問の記述のとおりです。

<超・暗記> 準・準の地域の建ぺい率は、5/10,6/10,8/10 
原則 角地 防火+耐火 角地防火+耐火
住居地域

準住居地域

準工業地域

(準・準の地域)

5/10

6/10

8/10

+1/10

 +1/10

(8/10のときは

建ぺい率制限

は適用されない)

+2/10

(8/10のときは

建ぺい率制限

は適用されない)

工業地域

5/10

6/10

+1/10

 +1/10 +2/10

3.「第一種中高層住居専用地域内においては、耐火建築物であっても、建築物

の建築面積の敷地面積に対する割合(建ぺい率)は、4/10を超えることはできない。」

  H3-24-1

【正解:×

中高層住居専用地域内(ハジッコ低・中・工専)の建ぺい率

<超・暗記> サブロー(3/10〜6/10) は、ハジッコ低・中・工専

  建ぺい率の範囲の上限は6/10 なので、これだけでも×ということがわかります。

▼参考

建ぺい率の範囲は3/10〜6/10→ 防火+耐火なら、1/10加算して 4/10〜7/10

  しかし、耐火建築物 だけなら、防火+耐火ではないので、元の3/10〜6/10です。

4.「第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物についても、

建ぺい率の制限は、適用される場合がある。」   H3-23-1改'02法改正

【正解:
<超・暗記> 準・準の地域の建ぺい率は、5/10、6/10、8/10 

◆防火地域+耐火建築物

 各用途地域に建ぺい率の制限(最高限度)があることを知っていれば、
かえって意味不明に思ってしまう設問。こういうのが困ります。

 恐らく、

 建ぺい率の制限は、適用される → 「建ぺい率の制限が、適用されない」の反対
                        の用語として用いているものと思います。

 つまり、建蔽率は10/10ではないということを問題文は意味しています。

原則 角地 防火+耐火 角地防火+耐火
低層住居専用地域

中高層住居専用地域

工業専用地域

(低・中・工専)

3/10

6/10

+1/10  +1/10

+2/10

住居地域

準住居地域

準工業地域

(準・準の地域)

5/10

6/10

8/10

+1/10

+1/10

(8/10のときは

建ぺい率制限

は適用されない)

+2/10

(8/10のときは

建ぺい率制限

は適用されない)

工業地域 5/10

6/10

+1/10

 +1/10 +2/10

5.「第一種住居地域内かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内

ある耐火建築物(住宅)の建ぺい率は、第一種住居地域の建ぺい率の数値に

2/10を加えた数値を超えてはならない。」H8-24-4改 '02法改正

【正解:
<超・暗記> 準・準の地域の建ぺい率は、5/10、6/10、8/10

◆防火地域耐火建築物指定角地プレミアム・ポイントは2/10だけ加算

 建ぺい率8/10ではないとき

 (5/10、6/10のとき)

 防火地域耐火建築物指定角地

 プレミアム・ポイントは2/10だけ加算

  → 7/10、8/10

 建ぺい率8/10のとき  防火地域耐火建築物

 建ぺい率制限は適用されない → 10/10

 この二つの場合とも、加算されるのは2/10を超えていません。

「建ぺい率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない

             

  ムズカシク言っているだけ。負けるな!

「建ぺい率の数値に2/10を加えた数値だ」と言っているだけです。

6.「近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建ぺい率は、

10分の8を超えてはならない。」 H2-23-3 '02法改正

【正解:×

◆商業系の8/10の地域+防火地域+耐火建築物=制限ナシの無制限サービス! 10/10

 10分の8を超えてはならない→無制限ではないということ

その近隣商業地域が「建ぺい率6/10」と都市計画で定められていて、

 「防火地域耐火建築物」のときは、建ぺい率は7/10になり、

 この場合は、確かに 8/10超えませんが、

その近隣商業地域が都市計画で「建ぺい率8/10」を定めていて、

 「防火地域耐火建築物」のときは、建ぺい率制限は適用されず、10/10になり、

 8/10超えます。したがって、本設問は×になります。

 近隣商業地域

 建ぺい率6/10のとき

 防火地域耐火建築物

 プレミアム・ポイントは1/10だけ加算 → 7/10

 近隣商業地域

 建ぺい率8/10のとき

  防火地域耐火建築物

 建ぺい率制限は適用されない → 10/10

 商業地域

 建ぺい率8/10

  防火地域耐火建築物

 建ぺい率制限は適用されない → 10/10

●法改正による変化に注意!!
1.「近隣商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,建ぺい率は適用されない。」(昭和57-24-4)

【正解:×

 この問題は、昭和57年出題当時は○の設定だったのですが、現在では、×になってしまいます。

【改正

 近隣商業地域又は商業地域内の建築物の建ぺい率の最高限度 8/10

 近隣商業地域内で,かつ,防火地域内にある耐火建築物については,建ぺい率は適用されない。(建築基準法・53条・4項による)

 このため、昭和57年出題当時は(というか、平成14年までは)でした。

                     

【改正後】

 近隣商業地域内の建築物の建ぺい率の最高限度 6/10 8/10

 (このうち、当該地域に関する都市計画において定められたもの)

 近隣商業地域の建ぺい率が6/10の場合は、防火地域内にある耐火建築物であっても、1/10が加算されて、7/10になるだけで、建ぺい率が6/10の場合は、防火地域内に
 ある耐火建築物であっても、建ぺい率が適用されないということはあり得ない。

 近隣商業地域内で、かつ、防火地域内にある耐火建築物で建ぺい率が適用され
 ないのは、建ぺい率が8/10の場合のみ

7.「用途地域の指定のない区域内にある建築物で、安全上、防火上及び衛生上

支障のないものについては、建ぺい率制限は適用されない。」 H1-20-3

【正解:×

◆用途地域の指定のない区域内 3/10〜7/10

 建ぺい率制限が適用されないなら、無制限10/10になってしまうため、×

<超・暗記> 用途規制は、見ない

           見ない→ 3/10〜7/10

特定行政庁

 土地利用の状況などを考慮して、当該区域を区分して

都道府県都市計画審議会の議を経て、定めます。

原則 角地 防火+耐火 角地防火+耐火
用途地域の指定ナシ 3/10

7/10

+1/10 +1/10 +2/10
<ダマされないようにしよう!!>

 建ぺい率制限は適用されない→建ぺい率10/10制限ナシの無制限サービス 

 建ぺい率は、もともと、日照、採光、通風を確保し、延焼を防止するという大事な役目がありました。いくら用途地域が指定されていないからといって、建ぺい率の最高限度を決めておかなかったら、皆、敷地一杯に建築物を建ててしまい、街の視界も悪くなります。

 このため、建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内の用途地域の指定のない区域の建ぺい率は、3/10〜 7/10 とし、特定行政庁の判断によって建ぺい率をスライドする方式がとられています。

特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し、当該区域を区分して、3/10 〜 7/10 のどれかに、「都道府県都市計画審議会」の議を経て、その区域の建ぺい率の最高限度を定めます

8.「都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物については、建築

物の建築面積の敷地面積に対する割合(「建ぺい率」という。)に係る制限が適用される

場合はない。」

【正解:×

◆都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域

 両区域外でも、「都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域」では、建ぺい率の制限が適用されます。したがって、×

都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域

 地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建ぺい率を定めることができます。(建築基準法68条の9第1項)

 条例で定めることができるのは、建築物又はその敷地道路との関係、建築物の容積率建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限です。

 ただし、建ぺい率・容積率・日影規制は「用途地域の指定のない区域内の建築物」への制限より厳しいものではないものとする、という条件が課せられています。(施行令136条の2の9)

●建ぺい率の制限の決め方

どうやって 誰が
用途地域の

指定のない区域

都道府県都市計画審議会の議 特定行政庁

当該区域を区分し、

特定行政庁が定める

両区域

知事指定区域

関係市町村の意見を聴いて 都道府県知事が区域指定、

地方公共団体の条例で定める

 

●建ぺい率の制限―両区域外 (知事指定区域)

 両区域以外の区域内の建築物に係る制限(法68条の9第1項)

 都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。これについては、施行令136条の2の9参照

〔施行令136条のの2の9〕

1項

1.建築物又はその敷地と道路との関係 法第43条から第45条までの規定による制限より厳しいものでないこと。

2.建築物の容積率の最高限度 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第52条の規定による制限より厳しいものでないこと。

3.建築物の建ぺい率の最高限度 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第53条の規定による制限より厳しいものでないこと。

4.建築物の高さの最高限度 地階を除く階数が2である建築物の通常の高さを下回らない数値であること。

6.日影による中高層の建築物の高さの制限 用途地域の指定のない区域内の建築物についての法第56条の2の規定による制限より厳しいものでないこと。

3項 法第68条の9の規定に基づく条例には、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認められるものについて、当該条例に定める制限の全部又は一部の適用の除外に関する規定を定めるものとする。 

壁面線の指定による建ぺい率の制限の緩和制度が創設
(法第53条4項、施行令第135条の19、施行規則第10条の5)

 木造住宅密集市街地などにおいて、隣地側の壁面線が指定されている場合やまたは条例による壁面の位置の制限があるなどの場合は、採光・通風などの居住環境を保持できるので、特定行政庁の許可により都市計画で定められた建ぺい率の制限を超えることができます。→老朽建築物の更新を促進するための建ぺい率の制限を緩和する制度です。

条文をチェック
◆建築基準法53条4項

4  隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合又は第68条の2第1項の規定に

基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁又はこれに

代わる柱の位置及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門又は塀の位置を

制限するものに限る。)がある場合において、当該壁面線又は壁面の位置の制限として

定められた限度の線を越えない建築物(ひさしその他の建築物の部分で政令で定める

ものを除く。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可

したものの建ぺい率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、

前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。

◆建築基準法施行令135条の4の20(135条の4の9)

(建ぺい率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる部分)

法第53条第4項 の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。

 一  軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備

 二  建築物の地盤面下の部分

 三  高さが二メートル以下の門又は塀

◆建築基準法施行規則 10条の5

令第135条の4の9 の国土交通省令で定める建築設備は、

かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。


引き続き、建蔽率の計算問題を解く

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