法令上の制限 基礎編

建蔽率に関する問題3 建蔽率の計算問題


建築物の建蔽率(建築面積の敷地面積に対する割合)に関する次の記述は、

建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「下図のような近隣商業地域と第1種住居地域にまたがる敷地に建築物を建築する

場合、適用される建築物の建ぺい率の最高限度は、72パーセントである。ただし、街区

の角にある敷地として特定行政庁の指定を受けているものとし、他の地域地区等の指定

及び特定道路による影響はないものとする。」

<見取り図>

 この見取り図において、都市計画で定められている建ぺい率は、

 近隣商業地域 8/10、第1種住居地域 6/10 とする。

 |←5m→|―――――――――――――――――
 |     |近隣商業地域   | 第1種      | 
 |     | 120平方メートル | 住居地域    |
 |     |            | 80平方メートル |
―       ―――――――――――――――――
               ↑
               5m
               ↓
――――――――――――――――――――――――

2.「下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)にあわせ

てーの敷地として住居の用に供する建築物を建築する場合、当該建築物の建ぺい

率 (建築面積の敷地面積に対する割合) の最高限度は74パーセントとなる。

ただし、他の地域地区等の指定、特定道路及び特定行政庁の許可はないもの

とする。」

<見取り図>

 この見取り図において、都市計画で定められている建ぺい率は、

 第一種住居地域、準工業地域とも、 6/10 とする。

                         |←6m→|   
 |――――――――――――――――      |
 |第1種       | 準工業地域 |      | 
 |住居地域    |           |     |
 | 180平方メートル |120平方メートル |     |
 ―――――――――――――――――       −――――
               ↑
               4m
               ↓
―――――――――――――――――――――――――――


正解と解説を読む

形態規制のトップに戻る

法令上の制限・基礎編のトップに戻る