法令上の制限 基礎編
形態規制・容積率
●容積率の基本問題
次のそれぞれの容積率の記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。
1.「容積率で延べ面積を算出する時に用いる「各階の床面積」とは、各階又は
その一部で壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積のことを 言う。」 |
2.「一定の建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については、 当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の 1/4を限度として、 容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。」 |
3.「駐車・駐輪の用途に供する部分は、敷地内の全ての建築物の各階の床面積 の合計の1/5を限度として、容積率計算での延べ面積に算入されない。」 |
4.「容積率の算定に当たっては、共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供す る部分の床面積は、その建築物の延べ面積には算入しない。」 |
5.「工業地域又は工業専用地域内にある建築物であれば、容積率は、前面道路 の幅員による制限を受けない。」 |