法令上の制限 基礎編

形態規制・容積率

●容積率の:計算問題


1.「下図のような近隣商業地域と第ニ種住居地域にまたがる敷地に建築物を

建築する場合、適用される建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)

の最高限度は、 260パーセントである。

 ただし、他の地域地区等の指定、特定道路及び特定行政庁の許可による影響

はないものとする。」

<見取り図>

 |←5m→|―――――――――――――――――
 |     |近隣商業地域   | 第1種      | 
 |     | 120平方メートル | 住居地域    |
 |     |            | 80平方メートル |
―       ―――――――――――――――――
               ↑
               5m
               ↓
――――――――――――――――――――――――

都市計画により指定された容積率の最高限度

 近隣商業地域 40/10, 第2種住居地域 20/10

2.「敷地Aのみを敷地として建築物を建築する場合、容積率の最高限度は

200パーセントとなる。

 ただし、他の地域地区等の指定、特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しない

ものとする。」

<見取り図>

                         |←6m→|   
 |――――――――――――――――      |
 |第1種       | 準工業地域 |      | 
 |住居地域    |           |     |
 | 180平方メートル |120平方メートル |     |
 ―――――――――――――――――       −――――
               ↑
               4m
               ↓
―――――――――――――――――――――――――――

敷地A : 都市計画において定められた容積率の最高限度 20/10

3.「敷地Aと敷地Bをあわせてーの敷地として建築物を建築する場合、容積率の

最高限度は 264パーセントとなる。ただし、他の地域地区等の指定、特定道路

及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。」

<見取り図>

                         |←6m→|   
 |――――――――――――――――      |
 |第1種       | 準工業地域 |      | 
 |住居地域    |           |     |
 | 180平方メートル |120平方メートル |     |
 ―――――――――――――――――       −――――
               ↑
               4m
               ↓
―――――――――――――――――――――――――――

敷地A : 都市計画において定められた容積率の最高限度 20/10

敷地B : 都市計画において定められた容積率の最高限度 40/10


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