法令上の制限 基礎編
形態規制・容積率
●容積率と用途地域
次のそれぞれの容積率の記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。
1.「用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、
適用されない。」 |
2.「都市計画区域及び準都市計画以外の区域内の建築物については、建築物の 延べ面積の敷地面積に対する割合(「容積率」という。)に係る制限が適用される場合 はない。」 |
3.「建築物の敷地が容積率の制限が異なる2以上の用途地域にわたるときは、 当該敷地の過半がある用途地域にあるものとみなして、容積率に係る制限が適用 される。」 |
4.「第一種中高層住居専用地域内において、建築物の延べ面積の敷地面積に 対する割合(容積率)として都市計画で定められている値は、 20/10以下である。」 |
5.「高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められ た内容に適合しなければならない。」 |