法令上の制限 基礎編

形態規制・容積率

●容積率と用途地域


次のそれぞれの容積率の記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「用途地域の指定のない区域内の建築物については、容積率に係る制限は、

適用されない。」

2.「都市計画区域及び準都市計画以外の区域内の建築物については、建築物の

延べ面積の敷地面積に対する割合(「容積率」という。)に係る制限が適用される場合

はない。」

3.「建築物の敷地が容積率の制限が異なる2以上の用途地域にわたるときは、

当該敷地の過半がある用途地域にあるものとみなして、容積率に係る制限が適用

される。」

4.「第一種中高層住居専用地域内において、建築物の延べ面積の敷地面積に

対する割合(容積率)として都市計画で定められている値は、 20/10以下である。」

5.「高度地区内においては、容積率は、高度地区に関する都市計画で定められ

た内容に適合しなければならない。」


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