法令上の制限 基礎編
高さの規制に関する問題3 日影規制
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。
1.「日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。」 |
2.「建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合で あっても、日影規制の緩和に関する措置はない。」 |
3.「同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の 建築物とみなして、日影規制が適用される。」 |
4.「日影規制(建築基準法第56条の2の制限をいう。)の対象区域外にある建築物 であっても、高さが10mを超えるもので、冬至日において対象区域内の土地に日影 を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなされ、日影制限の規定を 適用される。」 |