法令上の制限 基礎編

高さの規制に関する問題3 日影規制


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「日影規制の対象となる区域については、その区域の存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して、都市計画で定められる。」

2.「建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合で

あっても、日影規制の緩和に関する措置はない。」

3.「同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の

建築物とみなして、日影規制が適用される。」

4.「日影規制(建築基準法第56条の2の制限をいう。)の対象区域外にある建築物

であっても、高さが10mを超えるもので、冬至日において対象区域内の土地に日影

を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなされ、日影制限の規定を

適用される。」


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