法令上の制限 基礎編
高さの規制に関する問題1 低層住居専用地域と高さ制限
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。
1.「第一種低層住居専用地域において、建築物の高さの最高限度は、15mである。」 |
2.「第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは10mまたは12m 以内に制限されているために、重ねて、道路斜線制限の適用を受けることはな い。」 |
3.「第一種低層住居専用地域内において、隣地斜線制限(建築基準法第56条 第1項第2号の制限をいう。)は、適用される。」 |
4.「第一種低層住居専用地域内又は第二種低層住居専用地域内において、 日影規制(建築基準法第56条の2の制限をいう。)の対象となるのは、軒の高さが7m 又は高さが10mを超える建築物である。」 |