法令上の制限 基礎編

高さの規制に関する問題2 斜線制限−建築物の各部分の高さの制限


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号の制限をいう。)は、用途地域

の指定のない区域内については、適用されない。」

2.「隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号の制限をいう。)は、第一種

低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域内については、適用されない。」

3.「北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号の制限をいう。)は、第一種

低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・

第二種中高層住居専用地域内に限り、適用される。」

4.「道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限が定められていても、政令で定める位置において各斜線制限により確保される採光・通風等と同程度以上の採光・通風等が確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、当該制限を適用しない。」


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