法令上の制限 基礎編
形態規制・敷地面積
●敷地面積の最低限度
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | ○ | × | ○ |
都市計画法の改正により創設された準都市計画区域の区域内でも都市計画区域と同じ規制が適用されます。 |
●この制度の趣旨 |
現在の敷地が虫食い状に細かく細分されたり分割されるのを防ぐ → 防災上危険な密集地区を増やさない。 → 良好な都市環境、良好な街並みの形成 |
建築物の敷地面積に関する次の記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。 |
1.「建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積
の最低限度が定められたときは、建築基準法53条の2の第1項の各号に規定されて
いる場合を除き、当該最低限度以上でなければならない。」
【正解:○】
◆敷地面積の最低限度 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、以下に規定されている場合を除き、当該最低限度以上でなければいけません。 一 建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域にある耐火建築物 二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 三 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であって、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 四 特定行政庁が用途上又は構造上やむをえないと認めて許可したもの |
2.「用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ
ているときでも、特定行政庁があらかじめ、建築審査会の同意を得て、用途上又は構造上
やむをえないと認め、許可したものについては、当該最低限度以上でなくてもよい。」
【正解:○】
◆例外規定で許可が必要なもの 建築物の敷地面積の最低限度が定められていても、当該最低限度以上でなくてもよいもののうち、特定行政庁の許可を受ける必要があるのは次の二つです。
なお、この二つとも、特定行政庁は許可を与えるに際して、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければいけません。 |
3.「用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ
ているときは、建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域にある
耐火建築物の場合でも、当該最低限度以上でなければならない。」
【正解:×】
◆例外規定で許可が不要なもの 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められていても、次の二つは、特定行政庁の許可を得なくても、この規定の適用はありません。
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4.「用途地域に関する都市計画において、建築物の敷地面積の最低限度を定める
場合においては、その最低限度は、200平方メートルを超えてはならない。」
【正解:○】
◆最低限度の上限は200平方メートル 用途地域に関する都市計画において、建築物の敷地面積の最低限度を定める場合は、その最低限度は、200平方メートルを超えてはならない、とされています。 |
第53条の2 (建築物の敷地面積) 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の敷地については、この限りではない。 一 前条第5項第一号に掲げる建築物 (建ぺい率の限度が8/10とされている地域内で、かつ、防火地域にある耐火建築物) 二 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの 三 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であって、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの 四 特定行政庁が用途上又は構造上やむをえないと認めて許可したもの 2 前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、200平方メートルを超えてはならない。 3 (略) 4 第44条第2項 (道路内の建築制限) の規定は、第1項第三号又は第四号の規定による許可をする場合に準用する。 (特定行政庁は、許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。) |