法令上の制限 基礎編
建築基準法・単体規定の問題2 構造上の制限・防火上の安全性の確保
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。 |
1.「建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な
下水管、下水溝又は「ためます」その他これらに類する施設をしなければならない。」
【正解:○】 H9-25-1
◆敷地の衛生及び安全 本問題文は、19条3項ソノママです。 敷地の衛生及び安全については、他に 1.建築物の敷地は、これに接する道の境よりも高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くしなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においてはこのかぎりではない。 2.湿潤な土地、出水のおそれの多い土地又はごみその他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良その他衛生上又は安全上必要な措置を講じなければならない。 3.建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。 4.建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。 ▼市町村の条例による緩和ができます。 |
2.「住宅は,敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き,その1以上の
居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。」H12-22-1
【正解:×】
◆居室の採光と換気 本肢の規定は平成10年6月12日から施行された法改正で削除されました。 現在は削除されているものがこのように正誤の判断を問う問題として出題されることがあります。知らないと得点できませんので、注意してください。
▼市町村の条例による緩和ができます。 【類題】H9-25-3 |
●無窓の居室等の主要構造部(35条の3) |
政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。ただし、以下の用途に供するものについては、この限りでない。
劇場、映画館、園芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これに類するもので政令で定められたもの(耐火建築物又は準耐火建築物に指定されている) |
3.「住宅の居室、学校の教室又は病院の病室は、原則として、地階に設けること
ができない。」 H9-25-4
【正解:×】
◆地階における住宅等の居室 現在は削除されて改正。前問同様、注意!
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4.「延べ面積が2,000平方メートルの準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁
によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500平方メートル
以内としなければならない。」H12-22-4
【正解:×】
◆防火壁 延べ面積が1000平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000平方メートル以内としなければならない。 しかし、準耐火建築物は、例外なため、×。 また、「各区画の床面積の合計をそれぞれ500平方メートル以内」というのも、原則としては1000平方メートルなので×(本問の場合は、適用外です。)
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