法令上の制限 基礎編

建築基準法・単体規定の問題1 建築物の構造


次のそれぞれの記述は、建築基準法の規定によれば○か、×か。

1.「主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。」

2.「延べ面積が3,000平方メートルを超える建築物は、柱、壁、はりを木造としても、

耐火構造又は政令で定める技術的基準に適合するものであればよい。」

3.「高さ13m又は軒の高さ9mを超える建築物は、常に主要構造部である壁を木造

としてはならない。」

4.「建築物には、常に異なる構造方法による基礎を併用してはならない。」

5.「高さ13mを超える建築物で、その最下階の床面積1平方メートルにつき100kN

(キロニュートン)を超える荷重がかかるものの基礎ぐいの先端は、必ず良好な地盤

に達していなければならない。」

6.「木造の建築物で階数が3であるものは、必ず構造計算によって、その構造が

安全であることを確かめなければならない。」

7.「鉄筋造の建築物でも、延べ面積が 300平方メートルのものであれば、その設計

図書の作成にあたって、構造計算により構造の安全性を確かめる必要はない。」


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