税法その他 基礎編
固定資産税の問題1 固定資産税の基本的なしくみ
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
固定資産税に関する次の記述は○か、×か。 |
1.「固定資産税の課税客体は、土地、家屋及び償却資産である。」H9-26-1
【正解:○】
◆課税客体 固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在における固定資産、つまり土地、家屋、償却資産の所有が課税客体です。 例えば、売買等によって、1月2日以降に所有者が変わったとしても、賦課期日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が、原則としては、納税義務者になります。 (国、都道府県、市町村、特別区などの地方公共団体などに対しては課税できません。また、国・地方公共団体に無償で固定資産を貸し付け、公用・公共の用に供されている場合も、非課税です。) 固定資産の課税主体は固定資産の所在する市町村(東京都23区の場合は例外的に東京都)です。 <参考>課税主体の違いに注意! 不動産取得税→都道府県 固定資産税→市町村 |
●固定資産税の納税義務者 | |
地方税法の 条文では |
固定資産の所有者 |
質権または百年より存続期間のある地上権のある土地については、その質権者または地上権者 | |
※土地又は家屋の所有者とは、
土地登記簿もしくは土地補充課税台帳、又は 建物登記簿もしくは家屋補充課税台帳 に所有者として登記又は登録されている者をいう。(地方税法343条2項) |
2.「土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準は,地目の変換,家屋
の改築等特別の事情がない限り,基準年度以後3年間据え置かれる。」H1-31-1
【正解:○】
◆基準年度 固定資産税の課税標準は、賦課期日に固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)ですが、3年ごとに、いわゆる「評価替え」を行います。 この評価替えの年度を基準年度と言い、原則として、課税標準はこの年度以降3年間据え置かれます。 ただし、 地目の変換(変更)、家屋の改築または損壊その他これらに類する特別の事情 などがあり、評価額が不適当、もしくは課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める場合は、基準年度でなくてもその固定資産に対して、評価替えを行います。 ▼固定資産税の評価は、「固定資産評価員」が行います。(地方税法・404条1項) |
●参考問題 |
1.「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定めることとされている。」(H14-28-1) |
【正解:○】 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定め、告示することとされています。(地方税法・388条1項) |
3.「家屋に係る固定資産税は、建物登記簿に登記されている所有者に対して
課税されるので、家屋を建築したとしても、登記をするまでの間は課税されない。」
H11-27-1
【正解:×】
◆家屋補充課税台帳 建物登記簿に登記されていなくても、課税されます。 登記されていない家屋は、固定資産課税台帳の「家屋補充課税台帳」に登録して課税する事になっています。つまり、建物登記簿に登記されていなくても、固定資産課税台帳に登録されていれば課税されます。 <番外知識> 地方税法では、以下のものを「固定資産課税台帳」として総称しています。 土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳、 |
4.「年の途中において、土地の売買があった場合には、当該土地に対して課税
される固定資産税は、売主と買主でその所有の月数に応じて月割りで納付しな
ければならない。」H11-27-4
【正解:×】
◆納税義務者 1月2日以降に所有者が変わったとしても、賦課期日(1月1日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者)が、その年の4月1日からの年度分の税額全部の、納税義務者になります。このため、本設問は不適切と言う事になります。 売買での実務上は、月割りで売主・買主どちらが支払うか、という当事者間での特約は認められています。勿論、その年度の固定資産税を市町村に実際に納めるのは売主ですが、買主は月割りで決められた分を売主に渡すことになります。この特約と税法上の条文を混同してはいけません。 |
●類題 |
1.「固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月のそれぞれ末日であり、市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。」(H14-28-4) |
【正解:×】 納付の時期は市町村によって異なりますが、通例、納税者は一括納税または年4回の分納のいずれかを選べます。 〔4月中旬〜5月に納税通知書が発送されます。〕 年4回の分納の時期は、市町村の条例で、4月、7月、12月及び2月中において定めますが、これと異なる納期を定めることができることになっています。 |
5.「固定資産税は、特別の場合を除き、その課税標準となるべき額が土地にあって
は30万円、家屋にあっては20万円に満たない場合は、課することができない。」H4-30-3
【正解:○】
◆免税点 同一の納税義務者が同一の市町村内に所有する土地・家屋などの固定資産の課税標準の合計が、 土地=30万円未満、 家屋=20万円未満 償却資産=150万円未満 のときは、原則として課税することができません。 しかし、財政上その他特別の理由があるときは、当該市町村の条例の定めるところによって、土地・家屋・償却資産の課税標準がそれぞれ30万円、20万円、150万円に満たないときであっても、固定資産税を課税できます。(地方税法351条) 【類題】H1-31-2 |
6.「固定資産税の標準税率は,1.4/100 であるが,市町村がその財政上その他
の必要があると認める場合においては,標準税率を超える税率で課税することができ
る。」H6-28-3改
【正解:○】
【類題】H5-29-1、H9-26-2
◆標準税率 1.4パーセント 固定資産税の標準税率は、1.4/100 です。市町村がその財政上その他の必要があると認める場合においては,標準税率を超える税率で課税することができます。 ●平成16年法改正 固定資産税の制限税率の廃止 (地方税法350条1項) 従来は2.1%を超えて課税することはできませんでしたが,この制限が廃止されました。
●平成16年法改正 標準税率の変更要件の緩和 (地方税法・1条1項5号)
◇条文確認◇(地方税法・1条1項5号) 標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率で |
●参考問題 |
1.「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定めることとされている。」(H14-28-1) |
【正解:○】 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)は、総務大臣が定め、告示することとされています。 |