税法その他 基礎編
固定資産税
●固定資産税の概略 ⇒ 東京都主税局 |
●条文一覧 |
・地方税法 ・地方税法施行令 ・地方税法施行規則 総理府令 ・総務省 地方税制度 |
●ベースとなる三つの過去問グループ(頻出過去問)
●固定資産税の過去問Up-to-date 〜検索用〜 |
固定資産税の過去問の出題項目・テーマ別分類
昭和60年・問30,昭和61年・問32,昭和62年・問31,昭和63年・問31,平成元年・問31, |
●本節での近年の法改正 |
●19年法改正 バリアフリー改修に係る税額の減額制度の創設 ・平成22年3月31日までに、一定のバリアフリー改修をした場合に、改修工事が完了した年の翌年度分に限り、床面積100平方メートルまでの税額の1/3を減額する。一定の居住者要件を満たしていなければならないことに注意。〔賃貸住宅には適用されない〕 ●18年法改正 既存住宅の耐震改修をした場合の固定資産税の減額制度の創設 ・平成21年12月31日までに改修した場合は、減額期間は3年間。 ●18年法改正 新築住宅への税額減額の特例 ・適用期限が、平成20年3月31日までに、延長されました。 ●16年度法改正 固定資産税の制限税率の廃止 2.1%を超えて課税することはできませんでしたが,この制限が廃止されました。 |
◆関連リンク 東京都主税局・固定資産税と都市計画税
●税金の仕組み | ||||||||||||||||||||
・課税標準 × 税率 = 税額
●●特例措置について 固定資産税では、特例が幾つかありますが、出題されているのはその一部です。 まず、過去問の特例を覚えましょう。 ●課税標準の特例 住宅用土地 200平方メートル以内の部分 1/6→平成14年出題 200平方メートル超の部分 1/3 賃貸住宅の用に供されている土地にも適用される。
●新築住宅の税額の減額 新たに固定資産税が課税されることになった年度分から3年度分、床面積が120平方メートルの部分の税額が1/2 (中高層の耐火建築住宅では5年度分) 毎月一日以上の居住の用に供するセカンドハウス(週末に居住・遠距離通勤者が平日に居住など)には適用されますが、別荘(日常生活以外の用に供する家屋で専ら保養の用に供するもの)には適用されません。
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●本節でのキーワード |
不動産取得税と固定資産税を混同する事が多い。
基本的仕組みや特例が似ている為、しっかり区別する必要がある。 |
●傾向の概観 | |
●受験者全員が解く問題(4問出題中)
◆税法 (3問出題) 最近の傾向(平成8年以降)では、3つのグループに分けて出題。 ・譲渡所得★→必ず1問出題。(平成16年は贈与税。) ・固定資産税 or 不動産取得税→このうち1問出題。 ・印紙税 or 登録免許税→このうち1問出題。 ◆出題の変遷 平成8年からの、このグループ分けでは、固定資産税 or 不動産取得税の繰り返し 平成6年までは、固定資産税・不動産取得税を同時出題していた。同時出題だと得点率 昭和62年〜平成6年・・・固定資産税(2肢)+不動産取得税(2肢)で1問 昭和58年〜昭和61年・・・固定資産税1問+不動産取得税1問〔58,60〕 昭和50年代までは、不動産取得税のほぼ毎年出題に比べ、散発的に出題していた。 ◆出題歴 |