税法その他 実戦篇

固定資産税・都市計画税の過去問アーカイブス 平成9年・問26


固定資産税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (平成9年・問26)

1.「固定資産税の課税客体は,土地,家屋及び償却資産である。 」

2.「固定資産税の標準税率は, 0.3/100 である。」

3.「固定資産税と都市計画税とは,あわせて賦課徴収することができる。 」

4.「 固定資産課税台帳に登録された事項に関する審査の申出は,固定資産評価審査委員会に対して行うことができる。」

【正解】

×

1.「固定資産税の課税客体は,土地,家屋及び償却資産である。 」

【正解:

◆課税客体

 固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在における固定資産、つまり土地、家屋、償却資産の所有が課税客体です。

 例えば、売買等によって、1月2日以降に所有者が変わったとしても、賦課期日に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が、原則としては、納税義務者になります。

 (国、都道府県、市町村、特別区などの地方公共団体などに対しては課税できません。また、国・地方公共団体に無償で固定資産を貸し付け、公用・公共の用に供されている場合も、非課税です。)

 固定資産の課税主体は固定資産の所在する市町村(東京都23区の場合は例外的に東京都)です。

<参考>課税主体の違いに注意!

 不動産取得税→都道府県

 固定資産税→市町村

償却資産 納税義務者が事業のために所有している構築物,機械,器具,備品等。

●固定資産税の納税義務者
地方税法の
条文では
固定資産の所有者
質権または百年より存続期間のある地上権のある土地については、その質権者または地上権者
※土地又は家屋の所有者とは、

 土地登記簿もしくは土地補充課税台帳、又は

 建物登記簿もしくは家屋補充課税台帳

に所有者として登記又は登録されている者をいう。(地方税法343条2項)

●類題
「固定資産税は,固定資産に対し,当該固定資産の所有者の住所地である市町村において課する。」(鑑定士・平成12年)
【正解:××・・・当該固定資産の所有者の住所地である市町村

       ・・・当該固定資産の所在地である市町村

2.「固定資産税の標準税率は, 0.3/100 である。」

【正解:×昭和63年,平成5年,6年,平成9年

◆標準税率

 0.3/100 というのは都市計画税の最高税率。

 固定資産税の標準税率は, 1.4/100です。 市町村がその財政上その他の必要があると認める場合においては,標準税率を超える税率で課税することができます。

●平成16年法改正 固定資産税の制限税率の廃止 (地方税法350条1項)

 従来は2.1%を超えて課税することはできませんでしたが,この制限が廃止されました。

 改正前  固定資産税の標準税率は,百分の一・四とする。
 ただし,標準税率を超える税率で課する場合においても,
百分の二・一を超えることができない。
 改正後 固定資産税の標準税率は,百分の一・四とする。
 (改正で但書が削除された。)

●平成16年法改正 標準税率の変更要件の緩和 (地方税法・1条1項5号)

 改正前  政上特別の必要があると認められる場合に限り,税率を変更できる。
 改正後 財政上その他の必要があると認められる場合に,税率を変更できる。

3.「固定資産税と都市計画税とは,あわせて賦課徴収することができる。 」

【正解:

◆都市計画税もあわせて賦課徴収できる

 市町村は固定資産税を賦課し徴収する場合は,当該納税者に係る都市計画税を,あわせて賦課し徴収することができます。(364条8項)

 都市計画税は,賦課期日〔1月1日〕に,原則として都市計画区域のうち市街化区域内にある土地・家屋に課される地方税〔市町村税〕で,都市計画事業や土地区画整理事業の費用にあてるためのものです。〔特別な事情があるときには市街化調整区域内にある土地・家屋に課すことができる。〕(702条1項)

●類題
「市町村は,固定資産税を賦課し,及び徴収する場合においては,当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し,及び徴収しなければならず,どのような場合においても,これを別々に賦課し,及び徴収することはできない。」(鑑定士・平成8年)
【正解:×】必ず『あわせて賦課し徴収しなければならない』のではなく,『あわせて賦課し徴収することができる』が条文の表現。

4.「 固定資産課税台帳に登録された事項に関する審査の申出は,固定資産評価審査委員会に対して行うことができる。」

【正解:平成14年

◆固定資産課税台帳の価格に対する審査の申出

納税義務者は、固定資産課税台帳に登録された価格(条文での表現)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出を文書をもって行います。

 審査の申出は原則として、固定資産課税台帳に登録すべき価格等の全てを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日以内に、文書をもって行うことになっています。

 なお、審査の申出ができるのは登録事項の全てではなく、価格について審査の申出ができることになっています。〔→H14-28-3〕

▼固定資産評価審査委員会

 固定資産課税台帳に登録された価格について納税者の不服を審査決定するため、地方税法に基づき市町村に設置されている行政委員会。委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務者又は学識経験者の中から議会の同意を得て市町村長が選任するものとされています。


●固定資産税の過去問Up-to-date 〜検索用〜
昭和60年問30昭和61年問32昭和62年問31昭和63年問31,平成元年問31
平成3年問30平成4年問30平成5年問29平成6年問28,平成9年問26,
平成11年問27平成14年問28平成15年・問28平成17年・問28

固定資産税の過去問アーカイブスに戻る   過去問アーカイブス・税法その他に戻る

1000本ノック・固定資産税のトップに戻る   税法その他・基礎編のトップに戻る