税法その他 実戦篇
固定資産税・不動産取得税の過去問アーカイブス 平成5年・問29
地方税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成5年・問29) |
1.「固定資産税の標準税率は 1.4パーセントである。 」 |
2.「新築された2階建ての住宅については,新築後3年度間に限り,固定資産税の 1/3が減額される。」 |
3.「不動産取得税は,不動産を取得すれば,登記をしていなくても,課税される。」 |
4.「不動産取得税の標準税率の本則は4/100であるが,土地と住宅については平成18年4月1日〜平成27年3月31日の10年間は特例で3/100に引下げられている。 」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | ○ | ○ |
1.「固定資産税の標準税率は 1.4パーセントである。 」 |
【正解:○】昭和63年,平成5年,6年,平成9年 ◆標準税率 固定資産税の標準税率は, 1.4/100です。 市町村がその財政上その他の必要があると認める場合においては,標準税率を超える税率で課税することができます。 ●平成16年法改正 固定資産税の制限税率の廃止 (地方税法350条1項) 従来は2.1%を超えて課税することはできませんでしたが,この制限が廃止されました。
●平成16年法改正 標準税率の変更要件の緩和 (地方税法・1条1項5号)
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2.「新築された2階建ての住宅については,新築後3年度間に限り,固定資産税の 1/3が減額される。」 |
【正解:×】昭和60年,61年,平成5年,11年 ◆新築住宅に係る固定資産税の減額 1) 減額するのは120平方メートルまでの住居部分 ニュアンスの違いに注意してください。固定資産税が減額されるのはその家屋の120平方メートルまでの住居部分の固定資産税です。「新築された2階建ての住宅」全体の固定資産税ではありません。 2) 1/2に減額される 以下の要件を共に満たす新築住宅は,その家屋の120平方メートルまでの住居部分の固定資産税の税額が1/2に減額されます。(附則16条1項2項)したがって,1/3ではありません。
減額される期間は下記のとおり。
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3.「不動産取得税は,不動産を取得すれば,登記をしていなくても,課税される。」 |
【正解:○】 ◆登記の有無、有償・無償を問わず、所有権の現実の取得に課税 登記の有無で不動産取得税が課税されるのではありません。 不動産取得税は,原則として,登記の有無、有償・無償を問わず現実に取得した者に課税されます。(73条の2) |
4.「不動産取得税の標準税率の本則は4/100であるが,土地と住宅については平成18年4月1日〜平成27年3月31日の10年間は特例で3/100に引下げられている。 」 |
【正解:○】 ◆土地と住宅は平成27年3月31日までは3% 不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが,以下のように,特例措置で土地と住宅の取得については平成18年4月1日〜平成27年3月31日は特例で3/100に引下げられています。 したがって×です。 不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが(地方税法・73条の15)(住宅以外の家屋の取得の税率では平成20年4月以降は4%。)
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