税法その他 実戦篇

固定資産税・不動産取得税の過去問アーカイブス 平成5年・問29


地方税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。(平成5年・問29)

1.「固定資産税の標準税率は 1.4パーセントである。 」

2.「新築された2階建ての住宅については,新築後3年度間に限り,固定資産税の 1/3が減額される。」

3.「不動産取得税は,不動産を取得すれば,登記をしていなくても,課税される。」

4.「不動産取得税の標準税率の本則は4/100であるが,土地と住宅については平成18年4月1日〜平成27年3月31日の10年間は特例で3/100に引下げられている。 」

【正解】

×

1.「固定資産税の標準税率は 1.4パーセントである。 」

【正解:昭和63年,平成5年,6年,平成9年

◆標準税率

 固定資産税の標準税率は, 1.4/100です。 市町村がその財政上その他の必要があると認める場合においては,標準税率を超える税率で課税することができます。

●平成16年法改正 固定資産税の制限税率の廃止 (地方税法350条1項)

 従来は2.1%を超えて課税することはできませんでしたが,この制限が廃止されました。

 改正前  固定資産税の標準税率は,百分の一・四とする。
 ただし,標準税率を超える税率で課する場合においても,
百分の二・一を超えることができない。
 改正後 固定資産税の標準税率は,百分の一・四とする。
 (改正で但書が削除された。)

●平成16年法改正 標準税率の変更要件の緩和 (地方税法・1条1項5号)

 改正前  政上特別の必要があると認められる場合に限り,税率を変更できる。
 改正後 財政上その他の必要があると認められる場合に,税率を変更できる。

2.「新築された2階建ての住宅については,新築後3年度間に限り,固定資産税の 1/3が減額される。」

【正解:×昭和60年,61年,平成5年,11年

◆新築住宅に係る固定資産税の減額

1) 減額するのは120平方メートルまでの住居部分

 ニュアンスの違いに注意してください。固定資産税が減額されるのはその家屋の120平方メートルまでの住居部分の固定資産税です。「新築された2階建ての住宅」全体の固定資産税ではありません。

2) 1/2に減額される

 以下の要件を共に満たす新築住宅は,その家屋の120平方メートルまでの住居部分の固定資産税の税額が1/2に減額されます。(附則16条1項2項)したがって,1/3ではありません。

床面積要件 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)

居住割合

(併用住宅)

居住部分の床面積割合がその家屋の1/2以上

 減額される期間は下記のとおり。

 地上階数3以上の準耐火構造及び耐火構造住宅  新築後5年度分
 一般の住宅(上記以外)  新築後3年度分

3.「不動産取得税は,不動産を取得すれば,登記をしていなくても,課税される。」

【正解:

◆登記の有無、有償・無償を問わず、所有権の現実の取得に課税

 登記の有無で不動産取得税が課税されるのではありません。

 不動産取得税は,原則として,登記の有無、有償・無償を問わず現実に取得した者に課税されます。(73条の2)

4.「不動産取得税の標準税率の本則は4/100であるが,土地と住宅については平成18年4月1日〜平成27年3月31日の10年間は特例で3/100に引下げられている。 」

【正解:

◆土地と住宅は平成27年3月31日までは3%

 不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが,以下のように,特例措置で土地と住宅の取得については平成18年4月1日〜平成27年3月31日は特例で3/100に引下げられています。 したがって×です。 不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが(地方税法・73条の15)(住宅以外の家屋の取得の税率では平成20年4月以降は4%。)

    本則 特例措置
 土地

 平成18年4月1日〜平成27年3月31日

4% 3%
 住宅

 平成18年4月1日〜平成27年3月31日

4% 3%
 家屋(非住宅)

 平成20年4月1日〜平成27年3月31日

4% 4%

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