税法その他 実戦篇

固定資産税の過去問アーカイブス 昭和60年・問30


固定資産税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (昭和60年・問30)

1.「土地,家屋に対する固定資産税の納税義務者は,1月1日において固定資産課税台帳に登録されているものである。 」

2.「一定の新築住宅については,新たに固定資産税が課される年度から3年度間又は5年度間,その家屋の120平方メートルの部分の固定資産税の税額が2/3に軽減される。」

3.「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置は,貸家住宅の用に供されている 土地についても適用される。」

4.「特定市街化区域農地に対する課税の適正化措置〔いわゆる宅地並課税〕が適用されるのは,首都圏,中部圏及び近畿圏の三大都市圏の特定の市に限られる。 」

【正解】

×

1.「土地,家屋に対する固定資産税の納税義務者は,1月1日において固定資産課税台帳に登録されているものである。 」

【正解:

◆納税義務者

 固定資産税は固定資産の所有者に課され,土地・家屋の場合の納税義務者は,賦課期日〔1月1日〕現在で固定資産税課税台帳に登録されている者です。〔343条1項,2項。地方税法上の表現では,土地登記簿もしくは土地補充課税台帳又は建物登記簿もしくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者〕

 土地  土地登記簿もしくは土地補充課税台帳に
 所有者として登記又は登録されている者
 家屋  建物登記簿もしくは家屋補充課税台帳に
 所有者として登記又は登録されている者
 償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている者

※固定資産の所有者は,質権又は100年より長い存続期間の定めのある地上権の目的である土地についてはその質権者又は地上権者。(343条1項)

償却資産 納税義務者が事業のために所有している構築物,機械,器具,備品等。

2.「一定の新築住宅については,新たに固定資産税が課される年度から3年度間又は5年度間,その家屋の120平方メートルの部分の固定資産税の税額が2/3に軽減される。」

【正解:×昭和60年,61年,平成5年,11年

◆新築住宅に係る固定資産税の減額

 以下の要件を共に満たす新築住宅は,その家屋の120平方メートルまでの住居部分の固定資産税の税額が1/2に減額されます。(附則16条1項2項)したがって,2/3ではありません。

床面積要件 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下)

居住割合

(併用住宅)

居住部分の床面積割合がその家屋の1/2以上

 減額される期間は下記のとおり。

 地上階数3以上の準耐火構造及び耐火構造住宅  新築後5年度分
 一般の住宅(上記以外)  新築後3年度分

3.「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置は,貸家住宅の用に供されている 土地についても適用される。」

【正解:昭和60年,63年,平成4年,14年

◆住宅用地の課税標準の特例

 条文では,<『専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの』の敷地に供されている土地で政令で定めるもの>となっており,持家・貸家の区別はしていません。(地方税法349条の3の2)

 政令で定める住居⇒その全部が別荘の用に供される住居以外の住居(施行令52条の12)

4.「特定市街化区域農地に対する課税の適正化措置〔いわゆる宅地並課税〕が適用されるのは,首都圏,中部圏及び近畿圏の三大都市圏の特定の市に限られる。 」

【正解:

◆特定市街化区域農地

  三大都市圏の特定市にある市街化区域農地(特定市街化区域農地)は「宅地並課税」となり,原則として固定資産税は宅地並評価額に1/3を乗じた額が課税標準額となり宅地並み課税となります。(附則19条の3,29条の6)

 実際の税額は,その農地の周辺の宅地の評価額がベースになるため,評価額は所在する場所によって異なります。(当該年度の軽減率や負担調整率などによっても異なる。)

 区分  評価  課税
 一般の農地  農地  農地
 市街化区域農地  一般市街化区域農地  宅地並評価  農地に準じる
 特定市街化区域農地

 (三大都市圏の特定市の
 市街化区域農地)

 宅地並評価  宅地並評価

 ⇒ http://www.tabisland.ne.jp/explain/koteisis/kote_204.htm

 ⇒ http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/agri/agri-tax2.html

「特定市街化区域農地」の宅地並課税を避ける方法としては30年間の営農が義務づけられる「生産緑地地区制度」があります。


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