税法その他 実戦篇
固定資産税の過去問アーカイブス 平成14年・問28
固定資産税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成14年・問28) |
1.「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続 (固定資産評価基準)は,総務大臣が定めることとされている。 」 |
2.「200平方メートル以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は,価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。」 |
3.「固定資産税の納税者は,固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には,固定資産評価審査委員会に対し登録事項のすべてについて審査の申出をすることができる。」 |
4.「 固定資産税の納期は,4月,7月,12月及び2月のそれぞれ末日であり,市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
○ | × | × | × |
1.「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続 (固定資産評価基準)は,総務大臣が定めることとされている。 」 |
【正解:○】 ◆固定資産評価基準 評価額は,総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき,土地については地目別に定められた評価方法により,家屋については再建築価格を基準に評価します。(388条1項)→固定資産税の仕組み |
●類題 |
「固定資産評価基準は,総務大臣が固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定め,告示したものであり,市町村長はこの固定資産評価基準によって固定資産の価格を決定することとされている。」(鑑定士・平成7年) |
【正解:○】388条1項,403条1項 |
2.「200平方メートル以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税標準は,価格の1/2の額とする特例措置が講じられている。」 |
【正解:×】昭和60年,63年,平成4年,14年 ◆小規模住宅用地 200平方メートル以下の住宅用地の固定資産税の課税標準は,価格の1/2ではなく,価格〔条文では,課税標準となるべき価格〕の1/6です。 住宅用地の課税標準は、以下のように2つに分けて計算します。(349条の3の2)。
|
●類題 |
「小規模住宅用地については,当該小規模住宅用地に係る固定資産税額の6分の1に相当する額が当該住宅用地に係る固定資産税額から減額される。」(鑑定士・平成10年) |
【正解:×】
×・・・固定資産税額の6分の1に相当する額が当該住宅用地に係る固定資産税額から減額される。 ○・・・小規模住宅用地の固定資産税の課税標準は,課税標準となるべき価格の1/6とされる。 |
●関連問題 |
「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例措置〔課税標準を価格の1/3又は1/6とする〕は,貸家の敷地の用に供されている土地については適用がない。」(宅建・昭和58年) |
【正解:×】貸家の敷地に供されている土地についても適用される。 |
3.「固定資産税の納税者は,固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には,固定資産評価審査委員会に対し登録事項のすべてについて審査の申出をすることができる。」 |
【正解:×】平成9年,14年 ◆固定資産課税台帳の価格に対する審査の申出 審査の申出をすることができるのは、「価格」についてです。「登録事項のすべて」ではありません。(432条1項)
納税義務者は、固定資産課税台帳に登録された価格(条文での表現)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出を文書をもって行います。 審査の申出は原則として、固定資産課税台帳に登録すべき価格等の全てを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日以内に、文書をもって行うことになっています。 ▼固定資産評価審査委員会 固定資産課税台帳に登録された価格について納税者の不服を審査決定するため、地方税法に基づき市町村に設置されている行政委員会。委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務者又は学識経験者の中から議会の同意を得て市町村長が選任するものとされています。 |
●類題 |
「固定資産税の納税義務者は,固定資産課税台帳に登録された事項について不服がある場合には,固定資産課税台帳の縦覧期間の末日後60日以内に市町村長に対して審査の申出をすることができる。」(宅建・昭和46年) |
【正解:×】登録された価格について不服を申し出ることができます。また,不服申立期間と申出先が誤っています。 |
4.「 固定資産税の納期は,4月,7月,12月及び2月のそれぞれ末日であり,市町村がこれと異なる納期を定めることはできない。」 |
【正解:×】 ◆固定資産税の納期 納付の時期は市町村によって異なりますが、通例、納税者は一括納税または年4回の分納のいずれかを選べます。 〔4月中旬〜5月に納税通知書が発送されます。〕 年4回の分納の時期は、市町村の条例で、4月、7月、12月及び2月中において定めますが、特別の事情があるときはこれと異なる納期を定めることができます。(362条) |
●類題 |
「固定資産税の納期は,4月,7月,12月及び2月中において市町村が条例で定めることとされており,これと異なる納期を定めることはできない。」(鑑定士・平成10年) |
【正解:×】 |
●固定資産税の過去問Up-to-date 〜検索用〜 |
昭和60年問30,昭和61年問32,昭和62年問31,昭和63年問31,平成元年問31, 平成3年問30,平成4年問30,平成5年問29,平成6年問28,平成9年問26, 平成11年問27,平成14年問28,平成15年・問28,平成17年・問28, |