税法その他 実戦篇

不動産取得税の過去問アーカイブス 昭和57年・問30


不動産取得税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (昭和57年・問30)

1.「新築住宅及びいわゆる中古住宅の敷地の用に供せられる土地の取得に対して,不動産取得税の減額措置の特例がある。」

2.「不動産取得税の標準税率は1.4/100である。」

3.「新築住宅を取得した場合における不動産取得税の課税標準の特例の適用を受けるためには,すべて申告の手続を要しない。 」

4.「 土地及び家屋を交換によって取得した場合には,不動産取得税は課されない。」

【正解】

× × ×

1.「新築住宅及びいわゆる中古住宅の敷地の用に供せられる土地の取得に対して,不動産取得税の減額措置の特例がある。」

【正解:昭和57年,62年,平成13年

◆住宅用土地の減額

 住宅用土地に対する不動産取得税の減額措置は,新築住宅の敷地だけでなく,既存住宅の敷地についても,政令で定める住宅〔特例適用住宅〕の敷地の用に供せられる土地の取得ならば,申告することによって適用されます。(73条の24第4項)

   課税標準  税率  税額
 特例適用住宅の用地  ―  ―  150万円×3% または

 土地の1平方メートルの価格×
 住宅の床面積の2倍×3%

 のうち多いほうを税額から控除

2.「不動産取得税の標準税率は1.4/100である。」

【正解:×昭和57年,60年,平成5年,8年,10年

◆標準税率

 固定資産税と混同している人を狙い撃ちにした問題です。

 不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが,以下のように,特例措置で土地と住宅の取得については平成18年4月1日〜平成27年3月31日は特例で3/100に引下げられています。 したがって×です。 不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが(地方税法・73条の15)(住宅以外の家屋の取得の税率では平成20年4月以降は4%。)

    本則 特例措置
 土地

 平成18年4月1日〜平成27年3月31日

4% 3%
 住宅

 平成18年4月1日〜平成27年3月31日

4% 3%
 家屋(非住宅)

 平成20年4月1日〜平成27年3月31日

4% 4%

3.「新築住宅を取得した場合における不動産取得税の課税標準の特例の適用を受けるためには,すべて申告の手続を要しない。 」

【正解:×

◆『新築住宅等の課税標準の特例』は申告がなされたときのみ

 新築住宅での課税標準の算定で価格から1,200万円控除する特例は,当該住宅の取得者から,都道府県の条例で定めるところにより,申告がなされた場合に限り適用されます。〔自己居住用に既存住宅を取得した場合の控除も同じ〕(73条の14第4項)

▼『特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額』の場合も適用されるには申告が必要です。(73条の24第4項)

4.「 土地及び家屋を交換によって取得した場合には,不動産取得税は課されない。」

【正解:×

◆交換によって取得でも課税される

 不動産取得税は,交換によって取得した場合にも課税されます。


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