税法その他 実戦篇

不動産取得税の過去問アーカイブス 平成7年・問30


不動産取得税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成年・問30)

1.「宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該取得が平成27年3月31日までの間に行われた場合には,当該宅地の価格の3/4の額とされる。」

2.「新築住宅に対する1,200万円の特別控除の対象となる住宅の床面積要件の上限は, 200平方メートルである。」

3.「家屋を改築したことにより,当該家屋の価格が増加した場合には,当該改築により増加した価格を課税標準として課税される。」

4.「不動産取得税の徴収は申告納付の方法によることとされているので,都道府県の条例の定めるところによって不動産の取得の事実を申告又は報告しなければならない。」

【正解】

× × ×

1.「宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該取得が平成27年3月31日までの間に行われた場合には,当該宅地の価格の3/4の額とされる。」

【正解:×昭和59年,平成6年,7年,8年,10年,12年,16年

◆宅地評価土地の課税標準の軽減措置

 平成27年3月31日までに,宅地などを取得した場合,不動産の課税標準は,当該土地の価格の1/2になります。(地方税法附則11条の5第1項)

宅地評価土地(宅地・宅地比準土地)の課税標準の特例  
   課税標準  税率  税額
 宅地

 宅地比準土地

 登録価格の1/2  ―  ―

◆宅地評価土地とは

 宅地 or 宅地比準土地

 ▼「宅地比準土地」の意味
 宅地以外の土地で、当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準と
 なるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準
 とされる価格に比準する価格によって決定されるもの。

2.「新築住宅に対する1,200万円の特別控除の対象となる住宅の床面積要件の上限は, 200平方メートルである。」

【正解:×昭和60年,62年,63年,平成元年,2年,7年,10年,12年,16年

◆特例住宅の課税標準の特例

 新築の特例適用住宅を取得した場合〔面積要件(50〜240平方メートル),(戸建以外の貸家住宅は40〜240平方メートル)〕には,一戸につき1,200万円を課税標準額から控除する特例措置があります。床面積要件の上限は, 200平方メートルではありません。

課税標準 × 税率 = 税額
 
 価格−控除額(1,200万円)=課税標準

◆特例適用住宅 新築住宅・既存住宅・・・・別荘には適用されない

   課税標準  税率  税額
 新築住宅 貸家でもよい 法人にも適用

 ・床面積 50〜240平方メートル

  〔戸建以外の貸家 40〜240平方メートル〕

 1,200万円を

 控除

 ―  ―
 既存住宅 自己居住用のみ 法人不可

 ・居住部分の床面積 50〜240平方メートル

 ・経過年数の要件 20年〔構造により 25年〕

 経過年数により

 控除額は異なる

 ―   

 ―

平成17年の施行令の改正により,既存住宅の経過年数の要件は緩和され,<昭和57年1月1日以後に新築されたもの>,又は,<国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの>であれば適用されることになった。

3.「家屋を改築したことにより,当該家屋の価格が増加した場合には,当該改築により増加した価格を課税標準として課税される。」

【正解:昭和60年,平成3年,7年,13年

◆改築によって価格が増加した場合

 不動産取得税の課税対象になる家屋の建築は新築・増築・改築を意味し(73条6号,8号)改築によって当該家屋の価格が増加した場合は当該改築をもって家屋の取得とみなして不動産取得税が課されます。この場合の課税標準は当該改築により増加した価格です。(73条の2第4項,73条の13第2項)

4.「不動産取得税の徴収は申告納付の方法によることとされているので,都道府県の条例の定めるところによって不動産の取得の事実を申告又は報告しなければならない。」

【正解:×平成2年,7年,平成13年

◆普通徴収・申告又は報告義務

 不動産取得税の徴収は,「申告納付」ではなく「普通徴収」です。(納税通知書が納税義務者に送付される)

 なお,後半の部分は正しく,不動産の取得の事実その他,都道府県の条例で定める事項を,当該不動産の所在地の市町村長を経由して,申告又は報告の義務があります。(73条の18第1項,2項)


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