税法その他 実戦篇

不動産取得税の過去問アーカイブス 平成10年・問28


不動産取得税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成10年・問28)

1.「不動産取得税は,不動産の取得に対し,当該不動産の所在する市町村において,当該不動産の取得者に課せられる。」

2.「宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該取得が平成18年1月1日から平成27年3月31日までに行われた場合には,当該宅地の価格の2/3の額とされる。」

3.「不動産取得税の標準税率は100分の4であるが,平成18年4月1日から平成27年3月31日までに住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は100分の1.4である。」

4.「平成16年4月以降に取得された床面積 240平方メートルの新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については,当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 」

【正解】

× × ×

1.「不動産取得税は,不動産の取得に対し,当該不動産の所在する市町村において,当該不動産の取得者に課せられる。」

【正解:×平成平成2年,3年,7年,10年,13年,16年

◆普通徴収・不動産の所在する(都)道府県が課税主体

 不動産取得税は,不動産の取得に対して,当該不動産の所在する都道府県が取得者に対して課す税です。(73条の2第1項)

 本肢では「市町村」となっているので×です。

2.「宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該取得が平成18年1月1日から平成27年3月31日までに行われた場合には,当該宅地の価格の2/3の額とされる。」

【正解:×昭和59年,平成6年,7年,8年,10年,12年,16年

◆宅地評価土地の課税標準の軽減措置

 平成27年3月31日までに,宅地などを取得した場合,不動産の課税標準は,当該土地の価格の1/2になります。(地方税法附則11条の5第1項)

宅地評価土地(宅地・宅地比準土地)の課税標準の特例  
   課税標準  税率  税額
 宅地

 宅地比準土地

 登録価格の1/2  ―  ―

◆宅地評価土地とは

 宅地 or 宅地比準土地

 ▼「宅地比準土地」の意味
 宅地以外の土地で、当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準と
 なるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準
 とされる価格に比準する価格によって決定されるもの。

3.「不動産取得税の標準税率は100分の4であるが,平成18年4月1日から平成27年3月31日までに住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は100分の1.4である。」

【正解:×昭和57年,60年,平成5年,8年,10年

◆標準税率

 ×・・・標準税率は1.4/100

 不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが,以下のように,特例措置で土地と住宅の取得については平成18年4月1日〜平成27年3月31日は特例で3/100に引下げられています。 したがって×です。 不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが(地方税法・73条の15)(住宅以外の家屋の取得の税率では平成20年4月以降は4%。)

    本則 特例措置
 土地

 平成18年4月1日〜平成27年3月31日

4% 3%
 住宅

 平成18年4月1日〜平成27年3月31日

4% 3%
 家屋(非住宅)

 平成20年4月1日〜平成27年3月31日

4% 4%

4.「平成16年4月以降に取得された床面積 240平方メートルの新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については,当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。 」

【正解:昭和60年,62年,63年,平成元年,2年,7年,10年,12年,16年

◆特例住宅の課税標準の特例

 新築の特例適用住宅を取得した場合〔面積要件(50〜240平方メートル),(戸建以外の貸家住宅は40〜240平方メートル)〕には,一戸につき1,200万円を課税標準額から控除する特例措置があります。

課税標準 × 税率 = 税額
 
 価格−控除額(1,200万円)=課税標準

◆特例適用住宅 新築住宅・既存住宅・・・・別荘には適用されない

   課税標準  税率  税額
 新築住宅 貸家でもよい 法人にも適用

 ・床面積 50〜240平方メートル

  〔戸建以外の貸家 40〜240平方メートル〕

 1,200万円を

 控除

 ―  ―
 既存住宅 自己居住用のみ 法人不可

 ・居住部分の床面積 50〜240平方メートル

 ・経過年数の要件 20年〔構造により 25年〕

 経過年数により

 控除額は異なる

 ―   

 ―

平成17年の施行令の改正により,既存住宅の経過年数の要件は緩和され,<昭和57年1月1日以後に新築されたもの>,又は,<国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの>であれば適用されることになった。

新築住宅での課税標準の算定で価格から1,200万円控除する特例は,当該住宅の取得者から,都道府県の条例で定めるところにより,申告がなされた場合に限り適用されます。〔自己居住用に既存住宅を取得した場合の控除も同じ〕(73条の14第4項)

▼『特例適用住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額』の場合も適用されるには申告が必要です。(73条の24第4項)


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