税法その他 実戦篇

不動産取得税の過去問アーカイブス 昭和60年・問29


不動産取得税に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。 (昭和60年・問29)

1.「家屋を改築した場合にも不動産取得税が課税されることがある。」

2.「不動産取得税の標準税率は本則4/100であるが,土地と住宅の取得については,平成18年4月1日〜平成27年3月31日の6年間は特例で3/100に軽減されている。」

3.「新築住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の算定についての特例措置は,個人だけでなく法人が取得した場合も適用される。 」

4.「一定の住宅の用に供する土地を取得した場合には,その土地に対する不動産取得税の算定について,課税標準額から150万円が控除される。」

【正解】

×

1.「家屋を改築した場合にも不動産取得税が課税されることがある。」

【正解:昭和60年,平成3年,7年,13年

◆改築によって価格が増加した場合

 不動産取得税の課税対象になる家屋の建築は新築・増築・改築を意味し(73条6号,8号)改築によって当該家屋の価格が増加した場合は当該改築をもって家屋の取得とみなして不動産取得税が課されます。この場合の課税標準は当該改築により増加した価格です。(73条の2第4項,73条の13第2項)

2.「不動産取得税の標準税率は本則4/100であるが,土地と住宅の取得については,平成18年4月1日〜平成27年3月31日の6年間は特例で3/100に軽減されている。」

【正解:昭和57年,60年,平成5年,8年,10年

◆標準税率

 不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが(地方税法・73条の15),土地と住宅については平成18年4月1日〜平成27年3月31日は特例で3/100に引下げられています。(住宅以外の家屋の取得の税率では平成20年4月以降は4%。)

    本則 特例措置
 土地

 平成18年4月1日〜平成27年3月31日

4% 3%
 住宅

 平成18年4月1日〜平成27年3月31日

4% 3%
 家屋(非住宅)

 平成20年4月1日〜平成27年3月31日

4% 4%

3.「新築住宅の取得に係る不動産取得税の課税標準の算定についての特例措置は,個人だけでなく法人が取得した場合も適用される。 」

【正解:昭和60年,62年,63年,平成元年,2年,7年,10年,12年,13年

◆特例住宅の課税標準の特例

 新築の特例適用住宅を取得した場合〔面積要件(50〜240平方メートル),(戸建以外の貸家住宅は40〜240平方メートル)〕には,一戸につき1,200万円を課税標準額から控除する特例措置があります。

課税標準 × 税率 = 税額
 
 価格−控除額(1,200万円)=課税標準

◆特例適用住宅 新築住宅・既存住宅・・・・別荘には適用されない

   課税標準  税率  税額
 新築住宅 貸家でもよい 法人にも適用

 ・床面積 50〜240平方メートル

  〔戸建以外の貸家 40〜240平方メートル〕

 1,200万円を

 控除

 ―  ―
 既存住宅 自己居住用のみ 法人不可

 ・居住部分の床面積 50〜240平方メートル

 ・経過年数の要件 20年〔構造により 25年〕

 経過年数により

 控除額は異なる

 ―   

 ―

4.「一定の住宅の用に供する土地を取得した場合には,その土地に対する不動産取得税の算定について,課税標準額から150万円が控除される。」

【正解:×

◆住宅用地の税額控除

 土地についての不動産取得税の軽減措置を混同している人を狙い撃ちにした問題。

 特例適用住宅に供する土地については,下記のような減税措置がありますが,課税標準額から150万円が控除されるという制度はありません。

住宅用地の税額控除  
   課税標準  税率  税額
 特例適用住宅の用地  ―  ―  150万円×3% または

 土地の1平方メートルの価格×
 住宅の床面積の2倍×3%

 のうち多いほうを税額から控除

 課税標準の軽減については以下の特例があります。

宅地評価土地(宅地・宅地比準土地)の課税標準の特例  
   課税標準  税率  税額
 宅地

 宅地比準土地

 登録価格の1/2  ―  ―

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