税法その他 実戦篇

不動産取得税の過去問アーカイブス 平成8年・問30


不動産取得税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成年・問30)

1.「宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該宅地の価格の1/2の額とされる。」

2.「不動産取得税の標準税率は5/100であるが,住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は3/100である。」

3.「不動産取得税は,相続,贈与,交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。」

4.「不動産取得税の免税点は,土地の取得にあっては30万円,家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円,その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円である。」

【正解】

× × ×

1.「宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は,当該宅地の価格の1/2の額とされる。」

【正解:昭和59年,平成6年,7年,8年,10年,12年,16年

◆宅地評価土地の課税標準の軽減措置

 平成27年3月31日までに,宅地などを取得した場合,不動産の課税標準は,当該土地の価格の1/2になります。(地方税法附則11条の5第1項)

宅地評価土地(宅地・宅地比準土地)の課税標準の特例  
   課税標準  税率  税額
 宅地

 宅地比準土地

 登録価格の1/2  ―  ―

◆宅地評価土地とは

 宅地 or 宅地比準土地

 ▼「宅地比準土地」の意味
 宅地以外の土地で、当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準と
 なるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準
 とされる価格に比準する価格によって決定されるもの。

2.「不動産取得税の標準税率は5/100であるが,住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は3/100である。」

【正解:×昭和57年,60年,平成5年,8年,10年

◆標準税率

 ×・・・標準税率は5/100

 不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが,以下のように,特例措置で土地と住宅の取得については平成18年4月1日〜平成27年3月31日は特例で3/100に引下げられています。 したがって×です。 不動産取得税の標準税率は本則では4/100ですが(地方税法・73条の15)(住宅以外の家屋の取得の税率では平成20年4月以降は4%。)

    本則 特例措置
 土地

 平成18年4月1日〜平成27年3月31日

4% 3%
 住宅

 平成18年4月1日〜平成27年3月31日

4% 3%
 家屋(非住宅)

 平成20年4月1日〜平成27年3月31日

4% 4%

3.「不動産取得税は,相続,贈与,交換及び法人の合併により不動産を取得した場合には課せられない。」

【正解:×交換・昭和57年,贈与・昭和62年,包括遺贈・平成2年,相続・昭和59年,平成8年,10年,

◆相続・包括遺贈・信託では非課税,贈与・交換は課税

 相続・包括遺贈・法人の合併・法人の政令で定める分割・委託者から受託者に信託財産を移す場合などによる形式的な不動産の所有権の移転については非課税です。(73条の7) 

 しかし,交換や贈与では課税されるので,本肢は×です。

4.「不動産取得税の免税点は,土地の取得にあっては30万円,家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円,その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円である。」

【正解:×平成2年,4年,8年,16年

◆免税点←未満が免税であることに注意

 都道府県は,不動産取得税の課税標準となるべき額が,土地の取得にあっては10万円,家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円,その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円に満たない場合は,不動産取得税を課することができない。(73条の15の2第1項)

 本肢では,「土地の取得にあっては30万円」となっているので×

免税点の比較→ 未満が免税であることに注意

   固定資産税  不動産取得税
 土地  30万円  10万円
 家屋  20万円  取得のうち建築に係るもの 1戸につき23万円

 その他の家屋の取得 1戸につき12万円

 償却資産  150万円  ―

●不動産取得税の過去問Up-to-date 〜検索用〜
昭和57年・問30昭和59年・問30昭和60年・問29昭和62年・問31昭和63年・問31
平成元年・問31平成2年・問31平成3年・問30平成4年・問30平成5年・問29
平成6年・問28平成7年・問30,平成8年・問30,平成10年・問28平成12年・問28
平成13年・問28平成16年・問26平成18年・問28平成19年・問28

不動産取得税の過去問アーカイブスに戻る     過去問アーカイブス・税法その他に戻る

1000本ノック・不動産取得税のトップに戻る   税法その他・基礎編のトップに戻る