宅建過去問
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不動産取得税の過去問アーカイブス
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◆平成24年4月1日までの施行法令に対応済。
このディレクトリーは,学習上の検索資料として,50問出題時代の不動産取得税の過去問を全問収録しています。<昭和56年(1981)〜平成22年(2010)を収録。> 註 ・法令等の改正により,創作問題にならざるを得ないものがあることにご注意ください。 |
●条文一覧 |
・地方税法 ・地方税法施行令 ・地方税法施行規則 総理府令 ・総務省 地方税制度 ●不動産取得税の概略 ⇒ 東京都主税局 |
■正答率の推移
13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | |
不動産取得税 | 58.8% | − | − | 67.3% | − | 64.0% | 37.7% | − | − | 60.2% |
固定資産税 | − | 12.7% | 61.1% | − | 42.9% | − | − | 27.5% | − | − |
●不動産取得税の過去問アーカイブス 〜検索用〜 |
昭和55年・問27,昭和56年・問30,昭和57年・問30,昭和58年・問30,昭和59年・問30, 昭和60年・問29,昭和62年・問31,昭和63年・問31,平成元年・問31,平成2年・問31, 平成3年・問30,平成4年・問30,平成5年・問29,平成6年・問28,平成7年・問30, 平成8年・問30,平成10年・問28,平成12年・問28,平成13年・問28,平成16年・問26, 平成18年・問28,平成19年・問28,平成22年・問24, |
■不動産取得税
●不動産取得税の基本的な仕組みの宅建過去問 〜検索用〜 |
【海外の不動産の取得には課税されない】平成2年・問31・肢1,
【課税主体】昭和56年・問30・肢3,昭和59年・問30・肢3,平成3年・問30・肢1,平成10年・問28・肢1,平成13年・問28・肢1,平成16年・問26・肢1, 【税率】昭和57年・問30・肢2,昭和60年・問29・肢2,平成5年・問29・肢4,平成8年・問30・肢2,平成10年・問28・肢3,平成18年・問28・肢1,平成19年・問28・肢3, 【免税点】平成2年・問31・肢4,平成4年・問30・肢2,平成8年・問30・肢4,〔隣接地を合わせて一の土地の取得とみなす〕平成16年・問26・肢3,平成19年・問28・肢1, 【登記をしていなくても課税される】平成5年・問29・肢3, 【不動産取得の申告・報告義務】平成7年・問30・肢4, 【普通徴収】平成7年・問30・肢4,平成18年・問28・肢3, |
●課税対象の宅建過去問 〜検索用〜 |
【立木は課税されない】平成13年・問28・肢3,
【償却資産の取得には課税されない】昭和55年・問27・肢1, 【家屋の定義】昭和56年・問30・肢2,平成4年・問30・肢1,〔別荘は含まれない〕平成6年・問28・肢1, 【解体して別の場所に再建−新築に当たる】平成12年・問28・肢2,, 【改築】昭和56年・問30・肢1,昭和60年・問29・肢1,平成3年・問30・肢4,平成7年・問30・肢3,平成13年・問28・肢4, 【販売用の中古住宅の取得】平成22年・問24・肢4,, 【交換】昭和57年・問30・肢4,平成8年・問30・肢3,平成22年・問24・肢3, 【贈与】昭和62年・問31・肢1,平成8年・問30・肢3,(平成22年・問24・肢1), 【親族からの取得】平成22年・問24・肢1, 【相続は非課税】昭和55年・問27・肢2,昭和59年・問30・肢2,昭和62年・問31・肢1,平成8年・問30・肢3,平成19年・問28・肢4, 【包括遺贈は非課税】平成2年・問31・肢2, 【合併・政令で定める分割による取得は非課税】昭和62年・問31・肢1,平成8年・問30・肢3,平成22年・問24・肢3, 【信託に伴う形式的な所有権の移転は非課税】平成12年・問28・肢4,, |
●新築家屋への不動産取得税の課税の宅建過去問 〜検索用〜 |
【新築家屋−新築から6月が経過しても,最初の使用・譲渡が行われないとき】昭和59年・問30・肢1,
【宅建業者への課税−新築から1年が経過しても,最初の使用・譲渡が行われないとき】昭和63年・問31・肢3, |
●特例適用住宅の課税標準の宅建過去問 〜検索用〜 |
【適用を受けるには申告が必要】昭和57年・問30・肢3,,
【新築住宅では,法人にも適用される】昭和60年・問29・肢3, 【法人が既存住宅を取得した場合には適用されない】平成19年・問28・肢2, 【課税標準の算定−1,200万円の控除】平成元年・問31・肢4,平成10年・問28・肢4,平成16年・問26・肢4, 【面積要件】平成2年・問31・肢3,平成7年・問30・肢2,平成12年・問28・肢1,平成18年・問28・肢4, 【既存住宅も適用される】昭和56年・問30・肢4,昭和63年・問31・肢4, 【既存住宅での適用要件】昭和58年・問30, |
●宅地・宅地比準土地の課税標準の軽減の宅建過去問 〜検索用〜 |
【宅地についての軽減措置】昭和55年・問27・肢3,昭和59年・問30・肢4,昭和60年・問29・肢4,昭和62年・問31・肢2,平成13年・問28・肢2,,
【登録価格の1/2】平成6年・問28・肢2,平成7年・問30・肢1,平成8年・問30・肢1,平成10年・問28・肢2,平成12年・問28・肢3,平成16年・問26・肢2,平成18年・問28・肢2, |
●住宅用土地の減額の宅建過去問 〜検索用〜 |
【宅地についての軽減措置】昭和55年・問27・肢4,昭和59年・問30・肢4,昭和60年・問29・肢4,昭和62年・問31・肢2,平成13年・問28・肢2,,
【住宅用土地の減額】昭和57年・問30・肢1, |
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