宅建過去問
不動産取得税の過去問アーカイブス

◆平成24年4月1日までの施行法令に対応済。

  このディレクトリーは,学習上の検索資料として,50問出題時代の不動産取得税の過去問を全問収録しています。<昭和56年(1981)〜平成22年(2010)を収録。>

  ・法令等の改正により,創作問題にならざるを得ないものがあることにご注意ください。
    このような問題では模試や予想問題と同様の位置付けになります。
    〔過去問の中には,法改正や時代状況の変化等により陳腐化して原題のままでは今後は
     出題されないと
思われるものもあります。過去問はあくまでも参考にとどめてください。〕

●条文一覧
地方税法
地方税法施行令
地方税法施行規則 総理府令
総務省 地方税制度

不動産取得税の概略 ⇒ 東京都主税局

■正答率の推移

  13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
不動産取得税 58.8% 67.3% 64.0% 37.7% 60.2%
固定資産税 12.7% 61.1% 42.9% 27.5%

●不動産取得税の過去問アーカイブス 〜検索用〜
昭和55年・問27昭和56年・問30昭和57年・問30昭和58年・問30昭和59年・問30
昭和60年・問29昭和62年・問31昭和63年・問31平成元年・問31平成2年・問31
平成3年・問30平成4年・問30平成5年・問29平成6年・問28平成7年・問30
平成8年・問30平成10年・問28平成12年・問28平成13年・問28平成16年・問26
平成18年・問28平成19年・問28平成22年・問24

■不動産取得税

●不動産取得税の基本的な仕組みの宅建過去問  〜検索用〜 
【海外の不動産の取得には課税されない】平成2年・問31・肢1

【課税主体】昭和56年・問30・肢3昭和59年・問30・肢3平成3年・問30・肢1平成10年・問28・肢1平成13年・問28・肢1平成16年・問26・肢1

【税率】昭和57年・問30・肢2昭和60年・問29・肢2平成5年・問29・肢4平成8年・問30・肢2平成10年・問28・肢3平成18年・問28・肢1平成19年・問28・肢3

【免税点】平成2年・問31・肢4平成4年・問30・肢2平成8年・問30・肢4,〔隣接地を合わせて一の土地の取得とみなす〕平成16年・問26・肢3平成19年・問28・肢1

【登記をしていなくても課税される】平成5年・問29・肢3

【不動産取得の申告・報告義務】平成7年・問30・肢4

【普通徴収】平成7年・問30・肢4平成18年・問28・肢3

●課税対象の宅建過去問  〜検索用〜 
【立木は課税されない】平成13年・問28・肢3

【償却資産の取得には課税されない】昭和55年・問27・肢1

【家屋の定義】昭和56年・問30・肢2平成4年・問30・肢1,〔別荘は含まれない〕平成6年・問28・肢1

【解体して別の場所に再建−新築に当たる】平成12年・問28・肢2,,

【改築】昭和56年・問30・肢1昭和60年・問29・肢1平成3年・問30・肢4平成7年・問30・肢3平成13年・問28・肢4

【販売用の中古住宅の取得】平成22年・問24・肢4

【交換】昭和57年・問30・肢4平成8年・問30・肢3平成22年・問24・肢3

【贈与】昭和62年・問31・肢1平成8年・問30・肢3,(平成22年・問24・肢1),

【親族からの取得】平成22年・問24・肢1

【相続は非課税】昭和55年・問27・肢2昭和59年・問30・肢2昭和62年・問31・肢1平成8年・問30・肢3平成19年・問28・肢4

【包括遺贈は非課税】平成2年・問31・肢2

【合併・政令で定める分割による取得は非課税】昭和62年・問31・肢1平成8年・問30・肢3平成22年・問24・肢3

【信託に伴う形式的な所有権の移転は非課税】平成12年・問28・肢4,,

●新築家屋への不動産取得税の課税の宅建過去問  〜検索用〜 
【新築家屋−新築から6月が経過しても,最初の使用・譲渡が行われないとき】昭和59年・問30・肢1

【宅建業者への課税−新築から1年が経過しても,最初の使用・譲渡が行われないとき】昭和63年・問31・肢3

●特例適用住宅の課税標準の宅建過去問 〜検索用〜 
【適用を受けるには申告が必要】昭和57年・問30・肢3,,

【新築住宅では,法人にも適用される】昭和60年・問29・肢3

【法人が既存住宅を取得した場合には適用されない】平成19年・問28・肢2

【課税標準の算定−1,200万円の控除】平成元年・問31・肢4平成10年・問28・肢4平成16年・問26・肢4

【面積要件】平成2年・問31・肢3平成7年・問30・肢2平成12年・問28・肢1平成18年・問28・肢4

【既存住宅も適用される】昭和56年・問30・肢4昭和63年・問31・肢4

【既存住宅での適用要件】昭和58年・問30

●宅地・宅地比準土地の課税標準の軽減の宅建過去問  〜検索用〜 
【宅地についての軽減措置】昭和55年・問27・肢3昭和59年・問30・肢4昭和60年・問29・肢4昭和62年・問31・肢2平成13年・問28・肢2

【登録価格の1/2】平成6年・問28・肢2平成7年・問30・肢1平成8年・問30・肢1平成10年・問28・肢2平成12年・問28・肢3平成16年・問26・肢2平成18年・問28・肢2

●住宅用土地の減額の宅建過去問  〜検索用〜 
【宅地についての軽減措置】昭和55年・問27・肢4昭和59年・問30・肢4昭和60年・問29・肢4昭和62年・問31・肢2平成13年・問28・肢2,,

【住宅用土地の減額】昭和57年・問30・肢1


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