税法その他 実戦篇
不動産取得税の過去問アーカイブス 平成13年・問28
不動産取得税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成13年・問28) |
1.「不動産取得税は,不動産の取得に対して,取得者の住所地の都道府県が課する税であるが,その徴収は普通徴収の方式がとられている。」 |
2.「平成26年7月に中古住宅とその敷地を取得した場合,当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。」 |
3.「土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが,土地と同時に取引される場合には,不動産取得税の課税対象となる。 」 |
4.「家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合,当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。 」 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | × | ○ |
1.「不動産取得税は,不動産の取得に対して,取得者の住所地の都道府県が課する税であるが,その徴収は普通徴収の方式がとられている。」 |
【正解:×】昭和59年,平成2年,3年,7年,10年,13年,16年nt> ◆普通徴収・不動産の所在する(都)道府県が課税主体 この問題は意外にひっかかる人が多い問題です。 不動産取得税は,当該不動産の所在地の属する都道府県が,当該不動産の取得者に課すものです。 ×・・・取得者の住所地の都道府県が課する税 ○・・・不動産の所在地の都道府県が課する税 |
2.「平成26年7月に中古住宅とその敷地を取得した場合,当該敷地の取得に係る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。」 |
【正解:×】昭和57年,62年, ◆住宅用土地の減額 特例適用住宅に供する土地については,下記のような減税措置がありますが,1/2に相当する額が減額されるという制度はありません。 ◆住宅用地の税額控除★
課税標準の軽減については以下の特例があります。 ◆宅地評価土地(宅地・宅地比準土地)の課税標準の特例★
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3.「土地に定着した工作物又は立木はそれ自体では不動産取得税の課税対象とはならないが,土地と同時に取引される場合には,不動産取得税の課税対象となる。 」 |
【正解:×】 ◆不動産取得税での「不動産」=土地および家屋 ヒッカケ問題です。立木は課税対象にはなりません。 ▼不動産取得税での『不動産』とは,土地及び家屋を総称するものとされています。(73条1号) 家屋とは「住宅,店舗,工場,倉庫その他の建物をいう」 土地とは「田,畑,宅地,塩田,鉱泉地,池沼,山林,牧場,原野その他の土地をいう」 |
4.「家屋の改築により家屋の取得とみなされた場合,当該改築により増加した価格を課税標準として不動産取得税が課税される。 」 |
【正解:○】昭和60年,平成3年,7年,13年 ◆改築によって価格が増加した場合 不動産取得税の課税対象になる家屋の建築は新築・増築・改築を意味し(73条6号,8号),改築によって当該家屋の価格が増加した場合は当該改築をもって家屋の取得とみなして不動産取得税が課されます。この場合の課税標準は当該改築により増加した価格です。(73条の2第4項,73条の13第2項)(73条の2第4項,73条の13第2項) |
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