税法その他 実戦篇

不動産取得税の過去問アーカイブス 平成2年・問31


不動産取得税に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。 (平成2年・問31)

1.「海外の不動産の取得に対しても,不動産取得税が課税される場合がある。」

2.「包括遺贈による不動産の取得に対しても,不動産取得税が課税される。」

3.「新築住宅に対する1,200万円の特別控除の適用要件には,価格要件と面積要件があり,面積要件については,上限が定められているが,下限は定められていない。 」

4.「 不動産取得税の免税点は,土地の取得にあっては10万円,家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円,その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円である。」

【正解】

1 2 3 4
× × × ○

1.「海外の不動産の取得に対しても,不動産取得税が課税される場合がある。」

【正解:×】平成2年,平成13年

◆不動産の所在する(都)道府県が課税主体

 不動産取得税は,当該不動産の所在地の属する都道府県が,当該不動産の取得者に課すものです。つまり,海外の不動産の取得は課税対象外です。

2.「包括遺贈による不動産の取得に対しても,不動産取得税が課税される。」

【正解:×】

◆相続人以外への特定遺贈には課税,それ以外の遺贈は非課税

 包括遺贈による不動産の取得には,不動産取得税は課税されません。
特定遺贈では,相続人以外への遺贈については課税されます。

●不動産取得税の遺贈への課税
** 包括遺贈 特定遺贈
相続人への遺贈 非課税 非課税
相続人以外への遺贈 非課税 課税

▼相続・包括遺贈・法人の合併・法人の政令で定める分割・委託者から受託者に信託財産を移す場合などによる形式的な不動産の所有権の移転については非課税です。(73条の7) 

3.「新築住宅に対する1,200万円の特別控除の適用要件には,価格要件と面積要件があり,面積要件については,上限が定められているが,下限は定められていない。 」

【正解:×】昭和60年,62年,63年,平成元年,2年,7年,10年,12年,16年

◆特例住宅の課税標準の特例

 もっともらしく書いてあっても,価格要件はないし,面積要件には下限もあります。
(面積要件の上限を尋ねる問題が平成7年,下限を尋ねる問題が平成12年に出題されています。)

 新築の特例適用住宅を取得した場合〔面積要件(50〜240平方メートル),(戸建以外の貸家住宅は40〜240平方メートル)〕には,一戸につき1,200万円を課税標準額から控除する特例措置があります。

・課税標準 × 税率 = 税額
 ↑
 価格−控除額(1,200万円)=課税標準

◆特例適用住宅 新築住宅★・既存住宅・・・・別荘には適用されない

   課税標準  税率  税額
 新築住宅 貸家でもよい 法人にも適用

 ・床面積 50〜240平方メートル

  〔戸建以外の貸家 40〜240平方メートル〕

 1,200万円を

 控除

 ―  ―
 既存住宅 自己居住用のみ 法人不可

 ・居住部分の床面積 50〜240平方メートル

 ・経過年数の要件 20年〔構造により 25年〕

 経過年数により

 控除額は異なる

 ―   

 ―

※平成17年の施行令の改正により,既存住宅の経過年数の要件は緩和され,<昭和57年1月1日以後に新築されたもの>,又は,<国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの>であれば適用されることになった。

4.「 不動産取得税の免税点は,土地の取得にあっては10万円,家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円,その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円である。」

【正解:○】平成2年,4年,8年,16年

◆免税点←未満が免税であることに注意

 都道府県は,不動産取得税の課税標準となるべき額が,土地の取得にあっては10万円,家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円,その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円に満たない場合は,不動産取得税を課することができない。(73条の15の2第1項)

●免税点の比較→ 未満が免税であることに注意

   固定資産税  不動産取得税
 土地  30万円  10万円
 家屋  20万円  取得のうち建築に係るもの 1戸につき23万円

 その他の家屋の取得 1戸につき12万円

 償却資産  150万円  ―

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