税法その他 基礎編
不動産取得税
●不動産取得税の概略 ⇒ 東京都主税局
●条文一覧 |
・地方税法 ・地方税法施行令 ・地方税法施行規則 総理府令 ・総務省 地方税制度 |
●ベースとなる三つの過去問グループ(頻出過去問)
2003/05/07 不動産取得税の問題1 (6問)
2003/05/07 不動産取得税の問題2 (6問)
2004/06/05 不動産取得税の問題3 (7問)
2004/06/05 平成14年の法改正・不動産取得税
●不動産取得税の過去問Up-to-date 〜検索用〜 |
不動産取得税の出題項目別・テーマ別分類
昭和57年・問30,昭和59年・問30,昭和60年・問29,昭和62年・問31,昭和63年・問31, |
●税金の仕組み | ||||||||||||||||||||||||||||
・課税標準 × 税率 = 税額
●特例措置について 不動産取得税では、特例が幾つかありますが、出題されているのはその一部です。 平成年間では、これから見ていく過去問で出題されたもの以外は出題されていません。 まず、過去問の特例を覚えましょう。 ●課税標準の特例 登録価格−控除額=課税標準 ◆特例適用住宅 新築住宅★・既存住宅・・・・別荘には適用されない
◆宅地評価土地(宅地・宅地比準土地)★
●税額の減額 ◆住宅用地の税額控除★
●軽減税率★ 不動産取得税の本則の税率は 100分の4ですが、土地・住宅の取得は、平成18年4月1日〜平成24年3月31日の3年間は 3% です。(住宅以外の家屋の取得は平成20年4月1日以降は4%。) |
●本節でのキーワード |
・都道府県が、現実に不動産を取得した者に、課税する。(形式的な取得には課税しない) → 相続や法人の合併による不動産の取得については、非課税
・登記の有無、有償・無償を問わない。 「不動産の取得」というのは不動産の所有権の取得を意味し、登記の有無、有償、無償を問わず、また、一時的に所有権を取得し、登記をせずにすぐに転売するような「中間省略」を行った場合でも不動産取得税の課税対象となります。 ・固定資産課税台帳の登録価格に課税される。時価、取引価格、建築費ではない。 → 家屋を建築(新築・増築・改築)により取得した場合は、固定資産評価基準により評価し算出した価格。 ・普通徴収 ・免税点、税率 ・課税標準の特例、税額控除 |
●傾向の概観 | |
●受験者全員が解く問題(4問出題中)
◆税法 (3問出題) 最近の傾向(平成8年以降)では、3つのグループに分けて出題。 ・譲渡所得★→必ず1問出題。〔平成16年は贈与税。〕 ・固定資産税 or 不動産取得税→このうち1問出題。(平成7年以降) ・印紙税 or 登録免許税→このうち1問出題。 不動産取得税の難易度については、やさしめ。同じ問題が何度も出題されている。 ◆出題歴 |