税法その他 基礎編

不動産取得税の問題3 基本的な数字


不動産取得税に関する次のそれぞれの記述は、○か、×か。

1.「不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち

建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他の家屋の取得にあっては1戸

につき12万円である。」

2.「宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成18年1月1日

から平成24年3月31日までに行われた場合には、当該宅地の価格の2/3の額と

される。」

3.「不動産取得税の標準税率は 100分の4であるが、平成18年4月1日から平成24年3月

31日までに住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は 100分の 1.4である。」

4.「床面積が33平方メートルである新築された住宅で,まだ人の居住の用に供され

たことのないものを,平成21年4月に取得した場合,当該取得に係る不動産取得税

の課税標準の算定については,当該住宅の価格から1,200万円が控除される。」

5.「不動産取得税の、新築住宅に対する1,200万円の特別控除の適用要件には、

価格要件と面積要件がある。」

6.「不動産取得税は、一定の面積以下の不動産の取得には、課税されない。」

7.「平成21年7月に中古住宅とその敷地を取得した場合,当該敷地の取得に係る

 る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。」


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