税法その他 基礎編

不動産取得税の問題3 基本的な数字

正解・解説


【正解】

× × × ×




× × *** *** ***

不動産取得税に関する次のそれぞれの記述は、○か、×か。

1.「不動産取得税の免税点は、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち

建築に係るものにあっては1戸につき23万円、その他の家屋の取得にあっては1戸

につき12万円である。」

【正解:H2-31-4

◆免税点

 不動産取得税の免税点は、土地の取得は10万円、家屋の取得のうち建築に係るものは1戸につき23万円、建築以外の家屋の取得では1戸につき12万円。

 ⇒ 不動産取得税は、土地の取得は10万円未満、家屋の取得のうち建築に係るものは1戸につき23万円未満、建築以外の家屋の取得では1戸につき12万円未満のときは課税されません。

<参考>

●免税点 〔それぞれの金額未満は課税されない〕
取得の区分 課税標準
土地の取得 10万円
家屋の取得 建築に係るもの 23万円(1戸)
その他、建築以外に係るもの 12万円(1戸)

【類題】H8-30-4

2.「宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該取得が平成18年4月1日

から平成24年3月31日のまでに行われた場合には、当該宅地の価格の2/3の額と

される。」

【正解:×H10-28-2

◆宅地評価土地・商業地等の課税標準の特例

課税標準 × 税率 = 税額

 ↑ここが1/2

 宅地評価土地の取得が平成18年1月1日から平成24年3月31日までに行われた

場合には、不動産取得税の課税標準は、その宅地の固定資産課税台帳の登録価格

の1/2 の額として扱われます。

【類題】H6-28-2、H7-30-1、H8-30-1 、H12-28-3、13-28-2

◆宅地評価土地とは

 宅地 or 宅地比準土地

 ▼「宅地比準土地」の意味、

 宅地以外の土地で、当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準と

 なるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準

 とされる価格に比準する価格によって決定されるもの。

★このほかにも、住宅用土地の税額控除があります。

★一定の商業地等にも取得に係る課税標準としての価格を、評価額の1/2に圧縮する特例があります。

3.「不動産取得税の標準税率は 100分の4であるが、平成18年4月1日から平成24年3月

31日までに住宅を取得した場合の不動産取得税の標準税率は 100分の 1.4である。」

【正解:×】 H10-28-3

◆不動産取得税の税率は土地と住宅は特例措置で 3/100 

課税標準 × 税率 = 税額

            

 不動産取得税の標準税率は 本則では100分の4ですが、平成18年4月1日から平成24年3月31日までに土地と住宅を取得したときに限り、不動産取得税の標準税率は 100分の 3としています。

【類題】H5-29-4、H8-30-2

    本則 特例措置
 土地

 平成18年4月1日〜平成24年3月31日

4% 3%
 住宅

 平成18年4月1日〜平成24年3月31日

4% 3%
 家屋(非住宅)

 (平成18年4月1日〜平成20年3月31日)

 平成20年4月1日以降

4% (3.5%)

4%

4.「床面積が33平方メートルである新築された住宅で,まだ人の居住の用に供された

ことのないものを,平成21年4月に取得した場合,当該取得に係る不動産取得税の

課税標準の算定については,当該住宅の価格から1,200万円が控除される。」

【正解:× H12-28-1

◆新築住宅などの課税標準の特例

1) 床面積が50平方メートル戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上240平方メートル以下の住宅(特例適用住宅)建築したり、未使用の特例適用住宅を購入した場合

 不動産取得税の課税標準の算定で、一戸につき1,200 万円を価格から控除する特例措置が適用されます。

課税標準 × 税率 = 税額

 

 価格−控除額(1,200万円)=課税標準

2) 適用される住宅は、自己居住のための住宅のほか、貸家住宅にも適用されます。

  課税標準の特例は、別荘には適用されませんので注意してください。

3) この特例の適用を受けるには、申告しなければいけません

4) 取得者は、個人・法人を問わず、適用されます。 

◎既存住宅にも、課税標準の特例はあります。住宅の新築時期により最高1,200万円まで控除。

→ということは、本肢問では、33平方メートルのため、この特例の適用を受けることはできません。

【類題】 H1-31-4、H2-31-3、H7-30-2、H10-28-4

課税標準

 実際の売買価格や請負価格ではないことに注意。

・土地や家屋を売買、贈与、交換などにより取得した場合は、原則として、市町村の固定資産課税台帳の登録価格です。

・家屋を建築(新築・増築・改築)により取得した場合は、固定資産評価基準により評価し算出した価格。

5.「不動産取得税の、新築住宅に対する1,200万円の特別控除の適用要件には、

価格要件と面積要件がある。」

【正解:×

◆1,200万円の特別控除の適用要件

 上で見たように、面積要件(50〜240平方メートル)、(戸建以外の貸家住宅は40〜240平方メートル)のみで、固定資産課税台帳の登録価格の価格要件はありません。

備考

 新築住宅取得だけでなく、中古住宅取得でもこの特例はあります。

 ※新築住宅〔特例適用住宅〕では、法人が取得した場合や賃貸住宅として貸すために取得した場合も適用されますが、既存住宅では適用されないことに注意してください。

 中古住宅を取得した場合では、住宅の価格から一定額(新築された時期により異なる)を控除した額が課税標準となります。要件としては以下の4つがあります。

・個人 〔法人は×〕

・自己の居住用として取得するものであること 〔賃貸住宅として貸すためのものは×〕

・面積要件は50〜240平方メートル

・取得の日20年(鉄筋コンクリート造など一定の非木造住宅は25年)以内に新築されたものであること

 ⇒ 改正により、平成17年4月1日以降に取得して新耐震基準に適合しているものについては築年数を問わないことになりました。ただし、登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の場合は適合しているとみなされ、証明書は不要であるのに対し、昭和57年1月1日前の場合は適合していることの証明書が必要になります。

 ⇒ 平成17年4月1日以降に、居住の用に供する目的で取得する家屋で要件を満たしているものを取得した場合には、過去の使用形態の如何を問わず、この特例が受けられるようになりました。平成17年3月31日までに取得した場合には、別荘や事務所に使用していた家屋を自己居住用に取得しても適用は受けられませんでした。

6.「不動産取得税は、一定の面積以下の不動産の取得には、課税されない。」

【正解:×H4-30-2

◆課税標準(登録価格)の金額が免税点の金額に満たない場合は非課税

 面積要件で、免税点を決めているのではありません。

また、免税点の金額は、時価・取引価格・建築費ではなく、固定資産課税台帳の登録価格です。

7.「平成21年7月に中古住宅とその敷地を取得した場合,当該敷地の取得に係る

 る不動産取得税の税額から1/2に相当する額が減額される。」

【正解:×H13-28-2

◆宅地評価土地等の課税標準の特例 

課税標準 × 税率 = 税額

 ↑ここが1/2

 税額の1/2の減額という特例はないので、本設問は×

宅地評価土地等の取得に係る課税標準としての価格を、評価額の1/2に圧縮して取得税は平成24年3月31日まで以下のように計算します。

 宅地評価土地等の不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×1/2×3%

●不動産取得税の特例一覧

◆新築住宅などの課税標準の特例 

課税標準 × 税率 = 税額

 

 価格−控除額(1,200万円)=課税標準

◆標準税率 

住宅・土地の取得 3/100 平成18年4月1日〜平成24年3月31日 

課税標準 × 税率 = 税額

◆宅地評価土地の課税標準の特例 〜平成24年3月31日までの取得

課税標準 × 税率 = 税額

 ↑ここが1/2

◆住宅用土地を取得した場合の税額の減額 

 住宅用土地を取得した場合、課税標準の特例のほかに、一定の要件により次の税額の減額があります。

住宅減額

 一定の要件により、次のいずれか多い方の額が、税額から減額されます。

 ア. 45,000円

 イ. 土地の1平方メートルあたりの価格の1/2×住宅の床面積の2倍×3/100
                              (200平方メートルが限度)

平成16年の改正により土地取得後の住宅新築までの経過年数はやむを得ない場合は4年以内に緩和されました。


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