税法その他 基礎編
不動産取得税
平成14年の法改正
◆不動産取得税 住宅用地に係る減額 H14.4.1以降の土地取得 ・ 住宅は、新築でなくても、土地を取得してから住宅を取得するまで1年以内 ・土地と住宅が同一の場所にあることが必要で、別の場所にある場合には、 ・土地を先に取得した場合において、土地と新築住宅の所有者の名義が http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/zeimu/fudou/fudou032.html http://www.pref.akita.jp/zeimu/tax_info.2002/info090.html ★★住宅を先に取得して、土地を後に取得した場合で、土地と住宅の所有者の名義が異なるケースは、この平成14年の法改正でも、この減額は適用されません。 ★住宅を新築した者が土地の取得者と異なっていても、減税措置が受けられる。 土地を取得して4年以内(〜H18.3.31の期間のみ。それ以降は2年以内) に住宅が新築されれば、誰が新築しても減額措置は受けられる。 土地と住宅の取得者が親族関係でなくてもよい。赤字は平成16年改正。 (例1) 親が土地を取得、子供が住宅を新築 夫が土地を取得し、その土地に妻が住宅を新築 ★土地継続所有条件の緩和 (例2) 土地を取得した親が住宅を建築しないまま死亡し、相続した子供が 住宅を新築した場合 ◎この二つの例は、これまでは、住宅用地に係る減額措置が認められなかった 参考 http://www.pref.osaka.jp/zei/qa/14zeikai/a/index01.html ◎土地継続所有条件の緩和は、宅建業者に係るものについてもありますが、 ★これは、税法では平成14年の大きな改正点でした。 ★地方税法の一部を改正する法律 |