税法その他 基礎編

不動産取得税

平成14年の法改正

 ●不動産取得税の特例一覧


不動産取得税 住宅用地に係る減額 H14.4.1以降の土地取得

   ・ 住宅は、新築でなくても、土地を取得してから住宅を取得するまで1年以内
     ならば、既存住宅でもこの適用は受けられます。
     (既存住宅と土地の所有者が同一の場合のみ。)     

   ・土地と住宅が同一の場所にあることが必要で、別の場所にある場合には、
   適用はありません

   ・土地を先に取得した場合において、土地と新築住宅の所有者の名義が
   異なる場合でも、一定の要件により、減額の特例が受けられる。
   (地方税法・73条の24 第1項)

  http://www.pref.hiroshima.jp/soumu/zeimu/fudou/fudou032.html

  http://www.pref.akita.jp/zeimu/tax_info.2002/info090.html

★★住宅を先に取得して、土地を後に取得した場合で、土地と住宅の所有者の名義が異なるケースは、この平成14年の法改正でも、この減額は適用されません

 住宅を新築した者が土地の取得者と異なっていても、減税措置が受けられる。

  土地を取得して4年以内(〜H18.3.31の期間のみ。それ以降は2年以内)

  に住宅が新築されれば、誰が新築しても減額措置は受けられる。

  土地と住宅の取得者が親族関係でなくてもよい。赤字は平成16年改正。

   (例1) 親が土地を取得、子供が住宅を新築

      夫が土地を取得し、その土地に妻が住宅を新築

土地継続所有条件の緩和

(例2) 土地を取得した親が住宅を建築しないまま死亡し、相続した子供が

      住宅を新築した場合

 ◎この二つの例は、これまでは、住宅用地に係る減額措置が認められなかった
  ものですが、平成14年の改正により減額されることになりました。

参考 http://www.pref.osaka.jp/zei/qa/14zeikai/a/index01.html

 ◎土地継続所有条件の緩和は、宅建業者に係るものについてもありますが、
  今回は省略します。

 ★これは、税法では平成14年の大きな改正点でした。

 地方税法の一部を改正する法律

   http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/syokan/pdf/020208_3a.pdf


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