宅建過去問 税法その他
不動産取得税の過去問アーカイブス 平成22年・問24 課税・非課税
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成22年・問24) |
1 生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 |
2 交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 |
3 法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 |
4 販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。 |
<コメント> |
肢2,肢3とも過去問に出題歴があります。 |
●出題論点● |
(肢1) 親族からの取得−課税
(肢2) 交換による取得−課税 (肢3) 合併による取得−非課税 (肢4) 販売用の中古住宅の取得−課税 |
【正解】
1 | 2 | 3 | 4 |
× | × | ○ | × |
正答率 | 60.2% |
1 生計を一にする親族から不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 |
【正解:×】 ◆親族から取得した場合は課税 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による不動産の取得については不動産取得税は課されませんが(地方税法73条の7第1号),親族から不動産を取得した場合,有償・無償に関係なく(つまり贈与による取得でも),不動産取得税が課されます(地方税法74条1項)。 |
2 交換により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 |
【正解:×】昭和57年・問30・肢4,平成8年・問30・肢3, ◆交換−課税される 交換による不動産の取得も,当該不動産所在の道府県において,当該不動産の取得者に不動産取得税が課されます(地方税法74条1項)。 |
3 法人が合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されない。 |
【正解:○】昭和62年・問31・肢1,平成8年・問30・肢3, ◆法人の合併・政令で定める分割による取得は非課税 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得については,形式的な所有権の移転のため,不動産取得税は課されません(地方税法73条の7第2号)。 |
4 販売用に中古住宅を取得した場合、不動産取得税は課されない。 |
【正解:×】 ◆販売用に中古住宅を取得−課税 個人が自己居住用に既存住宅 (新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものをいう。) を取得した場合は,課税標準の特例がありますが(地方税法73条の14第4項),販売用に中古住宅を取得した場合に不動産取得税が非課税になるという規定はありません。 ▼宅建業者に関係する特例措置には,新築住宅を宅建業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例があります。 |
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