税法その他 基礎編

固定資産税の問題2 固定資産税の基本的なしくみ

正解・解説


【正解】

× ×

固定資産税に関する次の記述は○か、×か。

1.「固定資産税の徴収は、申告納付の方法による。」H3-30-2

【正解:×

◆普通徴収

 固定資産税の徴収は、普通徴収の方法(納税義務者に納税通知書を交付して徴収)によって行われます。

2.「固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付

しなければならない。」H11-27-2

【正解:

◆遅くとも納期限10日前までに納税通知書を交付

 本設問の記述の通りです。

3.「市町村長は、原則として毎年1月から3月までの間、土地価格等縦覧帳簿

及び家屋価格等縦覧帳簿をその指定する場所において関係者の縦覧に

供しなければならない。」H3-30-3 平成15年法改正

【正解:×

◆土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

 市町村長は、縦覧の場所や縦覧期間をあらかじめ公示した上で、4月1日から20日間または当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を関係者の縦覧に供しなければなりません。

●閲覧と縦覧−平成15年法改正
固定資産課税台帳・・・年間を通していつでも閲覧することができる。
 閲覧できる人
  ・固定資産の所有者(納税義務者)
  ・借地借家人
  ・総務省令で規定された管財人など

土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿・・・3/31までに作成することになっています。この縦覧帳簿は納税義務者本人以外のものの価格も見ることができます。〔他の土地や家屋との比較材料という制度趣旨なのですから本人以外のものが見られないと意味がありません。ただし土地のみの所有者は土地価格等縦覧帳簿のみ家屋のみの所有者は家屋価格等縦覧帳簿のみ、縦覧できます。〕こちらは「閲覧」ではなく「縦覧」になっています。

4.「固定資産課税台帳に登録された事項に関する審査の申出は、固定資産評価

審査委員会に対して行うことができる。」H9-26-4 平成15年法改正 

【正解:

固定資産評価審査委員会への審査の申出

 納税義務者は、固定資産課税台帳に登録された価格(条文での表現)に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して審査の申出を文書をもって行います。

 審査の申出は原則として、固定資産課税台帳に登録すべき価格等の全てを登録した旨を公示した日から納税通知書の交付を受けた日後60日以内に、文書をもって行うことになっています。

 なお、審査の申出ができるのは登録事項の全てではなく、価格について審査の申出ができることになっています。〔→H14-28-3〕

▼固定資産評価審査委員会

 固定資産課税台帳に登録された価格について納税者の不服を審査決定するため、地方税法に基づき市町村に設置されている行政委員会。委員は、当該市町村の住民、市町村税の納税義務者又は学識経験者の中から議会の同意を得て市町村長が選任するものとされています。

●類題
1.「固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された事項に不服がある場合には、固定資産評価審査委員会に対し登録事項のすべてについて審査の申出をすることができる。」(H14-28-3)

【正解:×

 審査の申出をすることができるのは、「価格」についてです。「登録事項のすべて」ではありません。

●不動産取得税と固定資産税(課税標準、普通徴収は共通)
   固定資産税 不動産取得税
課税主体 市町村(23区は東京都)

固定資産の所在地

都道府県

不動産の所在地

課税客体 固定資産の所有 土地、家屋の取得
納税義務者 賦課期日に登録されている所有者 不動産を取得した者
税率 1.4パーセント 3パーセント
免税点 土地 30万円

家屋 20万円

償却資産 150万円

土地 10万円(1の土地)

家屋の新増改築 23万円(1戸)

売買・交換・贈与 12万円(1戸)

特記事項 賦課期日

固定資産課税台帳の縦覧

固定資産評価審査委員会

       


引き続き、固定資産税の問題3を解く

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