税法その他 基礎編

固定資産税の問題3 固定資産税の特例 都市計画税

正解・解説


【正解】

×

固定資産税に関する次の記述は○か、×か。

1.「新築住宅に対しては、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、

その他の住宅にあっては3年間その価格の3分の1の額とする特例が講じられている。」

H11-27-3

【正解:×

◆新築住宅への税額減額の特例

 新築住宅には、課税標準ではなく、税額そのものが1/2に減額されます。

毎月一日以上の居住の用に供するセカンドハウス(週末に居住・遠距離通勤者が平日に居住など)には適用されますが、別荘(日常生活以外の用に供する家屋で専ら保養の用に供するもの)には適用されません。

適用対象となる
新築住宅
住宅、併用住宅、貸家住宅など(別荘は含まれない)
基準住居部分 居住の用に供する部分の床面積が総面積の1/2以上

床面積50〜280平方メートル(併用住宅では居住部分の床面積)

(戸建て以外の貸家の場合は40〜280平方メートル)H16改正

分譲マンションなど区分所有建物の床面積は、
「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定

減額の期間 新たに固定資産税が課税される年度から3年度間

(地上階数が3以上の中高層耐火・準耐火建築物5年度間)

税額減額の中身 居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合は、

120平方メートルまでの税額についてのみ1/2に減額

不動産取得税の「住宅取得に対する課税標準の特例」と混同しないようにしましょう。

固定資産税の税額の減額の特例は、新築住宅のみです。

【類題】H5-29-2

2.「面積が 200平方メートル以下の住宅用地に対して課する固定資産税の課税

標準は、当該住宅用地の課税標準となるべき価格の 1/6の額である。」H4-30-4

【正解:

◆住宅用地の課税標準の特例

 住宅用地の課税標準は、以下のように2つに分けて計算します。

200平方メートル以下の部分 固定資産課税台帳の登録価格の1/6
200平方メートル超の部分 固定資産課税台帳の登録価格の1/3

 ※賃貸住宅の用に供する土地についても適用がありますが、省きます。

●不動産取得税と固定資産税(課税標準、普通徴収は共通)
   居住用家屋 住宅用土地
固定資産税 減額の特例 

120平方メートルまでの居住部分

の税額が1/2

床面積

(併用住宅では居住部分の床面積)

50〜280平方メートル

課税標準の特例   

 200平方メートル以下 1/6

 200平方メートル超 1/3

不動産取得税 課税標準の特例 1,200万円の控除

(新築↑。

既存住宅は建築時により異なる。)

50〜240平方メートル

1)宅地評価土地の課税標準 1/2

2)税率3パーセント

3)減額の特例(特例適用住宅用地)

 ・新築未使用住宅+土地の取得

 ・既存住宅+土地の取得

 ア.45,000

 イ.(少し複雑)

土地1平方メートルあたりの価格

  ×1/2

  ×住宅床面積(限度200)の2倍

  ×3パーセント

アイのうち高いほう

1)〜3)は併せて特例可能

3.「固定資産税と都市計画税とは、あわせて賦課徴収することができる。」H9-26-3

【正解:

◆都市計画税

 都市計画税は、都市計画法に基づいて行う都市計画事業や土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、

原則として、市街化区域に土地・家屋を所有している者

固定資産課税台帳の登録価格を課税標準として、市町村が課税することができます。

(市街化調整区域内でも課税される事があります。)

(賦課期日は1月1日です)

 市町村は、固定資産税と合わせて賦課徴収することができます。

4.「都市計画税の税率は、0.3/100 を超えることができない。」H6-28-4

【正解:

◆制限税率 0.3パーセント

 本設問の記述の通りです。


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