税法その他 基礎編
印紙税の問題5 印紙税の補充問題
正解・解説
【正解】
1 | 2 | 3 |
× | × | × |
印紙税に関する次の記述は○か、×か。 |
◆消印
1.「土地譲渡契約書に課税される印紙税を納付するには、契約書に印紙をはり付け、
消印をしなければならないが、契約当事者の代理人又は従業者の印章又は署名で
消印しても、消印をしたことにはならない。」H11-28-3
【正解:×】
◆消印(条文では「印紙を消す」と表現しています。) 文書の作成者自身の印章又は署名により消印を行う必要はありません。 課税文書の作成者の<代理人・使用人その他の従業員>の印章又は署名によって行ってもかまいません。 |
◆正本、副本、謄本など
2.「A社を売主、B社を買主、C社を仲介人とする土地の譲渡契約書(記載金額
5,000万円)を3通作成し、それぞれが1通ずつ保存することとした場合、仲介人で
あるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。」
H12-27-3
【正解:×】
◆正本、副本、謄本など、仲介業者の保存する文書 同一内容の契約書を正本・原本とともに写し・副本・謄本など名称を問わず、併せて2通以上作成して、契約当事者の署名・押印のあるものや、正本と相違のないことの証明がある場合、契約書として扱われます。 したがって、課税文書ならば、その文書の1通ごとに印紙税が課税されます。 契約当事者以外の者に提出又は交付する文書等については原則として課税文書には該当しないとされていますが,不動産の売買契約における仲介人は「契約当事者以外の者」に含まれていないので,本肢での仲介業者C社が保存する契約書にも印紙税が課税されます。(基本通達20条) したがって本肢は×です。 |
◆減額の問題
3.「当初作成の<土地を6億円で譲渡する>旨を記載した売買契約書の契約金額
を変更するために作成する契約書で、<当初の契約書の契約金額を1億円減額し、
5億円とする>旨を記載した変更契約書は、記載金額5億円の不動産の譲渡に関す
る契約書として、印紙税が課税される。」H2-30-3
【正解:×】
◆契約金額の変更 増額―差額分が記載金額 差額分の印紙税 減額―記載金額ナシとする → 印紙税200円 |