税法その他 基礎編

印紙税


●平成19年の税法改正

●特例の期間延長

 ・印紙税〔不動産譲渡・建築工事請負などの契約〕 平成21年3月31日まで2年間延長

●条文一覧

印紙税法   印紙税法施行令   印紙税法施行規則   印紙税法 基本通達

●ベースとなる4つの過去問グループ(頻出過去問)

2001/09/09 印紙税の問題1 (5問) 基本的なしくみ

2001/09/09 印紙税の問題2 (4問) 基本的なしくみ

2001/09/09 印紙税の問題3 (4問) 契約書のヴァリエテ

2009/09/09 印紙税の問題4 (5問) 賃貸に絡むもの

2001/09/09 印紙税の類題 (3問)

●印紙税の宅建過去問Up-To-Date 50問時代の全問収録 〜検索用〜 
印紙税の過去問の出題項目・テーマ別分類

昭和61年・問29平成2年・問30平成4年・問29平成5年・問30平成9年・問28
平成11年・問28平成12年・問27平成13年・問27平成16年・問28平成17年・問27
平成18年・問27平成20年・問27

印紙税法の検索は…→  (法令データ提供システム)
印紙税法

印紙税法・基本通達(平成18年改正) →必見

印紙税法 施行令

印紙税法 施行規則

印紙税の問題の解き方・考え方
●契約書か、領収書か

 契約書なのか、領収書なのか、まず押さえてください

 契約書(譲渡・地上権設定・請負など)なら、一万円未満が非課税

 営業に関する領収書(金銭・有価証券)なら、3万円未満が非課税

 営業に関しない領収書なら、非課税

●契約内容は? (非課税と不課税に注意)

 印紙税がかかるかどうかは、文書の標題によって判定するのではなく、その契約内容によって判定します。   

●記載金額は何か(記載金額ナシと非課税の区別)

 記載金額が何なのか、又いくらになるのか、ということは非常に重要です。

 記載金額ナシとみなすときは印紙税は200円で、非課税と言う事ではありません。

●基本的なしくみをよくアタマに入れること

●軽減措置

以下の印紙税がかかる契約書については、印紙税の軽減措置があります。

不動産の譲渡に関する契約書及び請負に関する契約書(出題ナシ)

・記載された契約金額が1千万円を超えるもの

・平成9年4月1日から平成21年3月31日までの間に作成されるもの

 【参考】1号・2号文書の印紙税額←覚える必要はありません。

       本則  軽減措置
 1千万円を超え5千万円以下  2万円  1万5千円
 5千万円を超え1億円以下  6万円  4万5千円
 1億円を超え5億円以下  10万円  8万円

 5億円超えは省きます。

傾向の概観
 ●受験者全員が解く問題(4問出題中)

税法 (3問出題) 最近の傾向(平成8年以降)では、3つのグループに分けて出題。

  ・譲渡所得→必ず1問出題。〔平成16年は贈与税〕 

  ・固定資産税 or 不動産取得税→このうち1問出題。

  ・印紙税 or 登録免許税→このうち1問出題。 

 印紙税は実務色が強く、基本通達で重要だと判断したものは一通り見ておいたほうがよいと思われます。契約内容や書き方によっても相当異なる扱いになるため、ちょっとした様式の変更で、印紙税を払う必要が出て来たり、払わなくてもよくなったりするために、一筋縄ではいけません。

  上の条文、通達以外にも、印紙税は、細部にわたる規則があり、印紙税法に関係する通達や「国税通則法」などを合わせるとトテツもない量になります。

 このため、学習は骨格だけにとどめておいたほうがいいかもしれません。 

 しかし、これまでの出題を見る限りでは、過去問のみの学習でもある程度は対応できるものと思われます。

出題歴

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税法固定資産税 - - - - - - - - -
税法不動産取得税 - - - - - -
税法譲渡所得など
税法印紙税   - - - - - - - - -
税法登録免許税 - - - - - - - - - - - - - -

▼この「印紙税」のセクションは、十影が編集しました。Edited by tokagekyo


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