税法その他 実戦篇

印紙税の過去問アーカイブス 平成18年・問27 

交換・消費税・媒介業者が保存する文書・営業に関しない受取書


印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。(平成18年・問27)

1 「の所有する土地 (価額 1億 7,000万円) との所有する土地 (価額 2億円) とを交換し、に差額 3,000万円を支払う旨」 を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。

2 建物の建築工事請負契約に際して、請負人社が 「請負金額 2,100 万円 (うち消費税及び地方消費税の金額 100 万円) を受領した」 旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100 万円である。

3 土地の売買契約書 (記載金額 5,000 万円) を3通作成し、売主社、買主社及び媒介した宅地建物取引業者社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、社が保存する契約書には、印紙税は課されない。

4 給与所得者が自宅の土地建物を譲渡し、代金 8,000 万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。

<コメント>  
 肢2を除いて,すべて過去問に出題歴があります。しかし,正答率は約50%と意外に低い数字でした。18年の各肢とも,今後も引き続き出題される可能性の高いものなので,取りこぼしのないようにしたいものです。
●出題論点●
 

【正解】

× × ×

 正答率  47.7%

1 「の所有する土地 (価額 1億 7,000万円) との所有する土地 (価額 2億円) とを交換し、に差額 3,000万円を支払う旨」 を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、2億円である。

【正解:平成5年・問30・肢3,

◆交換

 交換契約書の記載金額は,交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額となります。〔基本通達23条(1)ロ〕

 本肢の場合は,価額の高いほう2億円を記載金額とした不動産の譲渡に関する契約書として印紙税が課せられます。

差額が記載金額になるのは,交換対象物の双方の価額が記載されていないときです。

●印紙税法・基本通達・23条(1)
ロ  交換  交換金額

 なお、交換契約書に交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額を、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金をそれぞれ交換金額とする。

(例) 土地交換契約書において

1   甲の所有する土地(価額100万円)と乙の所有する土地(価額110万円)とを交換し、甲は乙に10万円支払うと記載したもの ( 第1号文書)110万円

2  甲の所有する土地と乙の所有する土地とを交換し、甲は乙に10万円支払うと記載したもの (第1号文書)10万円

2 建物の建築工事請負契約に際して、請負人社が 「請負金額 2,100 万円 (うち消費税及び地方消費税の金額 100 万円) を受領した」 旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、2,100 万円である。

【正解:×

◆消費税額が明らかな場合

 消費税額が明らかな場合は,記載金額には含めません。

3 土地の売買契約書 (記載金額 5,000 万円) を3通作成し、売主社、買主社及び媒介した宅地建物取引業者社がそれぞれ1通ずつ保存する場合、社が保存する契約書には、印紙税は課されない。

【正解:×平成9年・問28・肢1,平成12年・問27・肢3,平成18年・問27・肢3,

◆媒介業者が保存する文書

 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には,当該二以上の者は,原則としてその作成した課税文書につき,連帯して印紙税を納める義務があります。(印紙税法・3条2項)

 契約当事者以外の者に提出又は交付する文書等については原則として課税文書には該当しないとされていますが,媒介した宅建業者は「契約当事者以外の者」に含まれていないので,本肢での宅建業者社が保存する契約書にも印紙税が課税されます。(基本通達20条)したがって本肢は×です。

⇒ 印紙税法・基本通達 

4 給与所得者が自宅の土地建物を譲渡し、代金 8,000 万円を受け取った際に作成した領収書には、金銭の受取書として印紙税が課される。

【正解:×平成11年・問28・肢1,平成13年・問27・肢4,平成18年・問27・肢4,

◆営業に関しない受取書

 領収書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)として課税される17号の1文書とは,資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価として受け取る金銭又は有価証券の受取書です。(別表第一・17号の1)

 しかし,営業に関しない受取書や3万円未満の受取書は非課税とされています。

 本肢は,<給与所得者が自宅の土地建物を譲渡した際の領収書>です。この場合の領収書は『営業に関しない受取書』と考えられるため,印紙税は課税されません。


●印紙税の宅建過去問Up-To-Date 50問時代の全問収録 〜検索用〜 
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